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開業前に購入したパソコンの固定資産登録について
開業前に購入したパソコンの固定資産登録について質問です。
開業前に224,600円でパソコンを購入し、購入当初はプライベートで使用していました。
その後、開業日から事業とプライベートの両方で使用しており、事業使用割合は80%です。
現在は、取得価額を事業使用割合80%で按分した金額(179,680円)で固定資産登録し、事業供用開始日は購入日として登録しています。
この場合、
① 取得価額を事業使用割合で按分した金額で登録する方法でよいでしょうか。
② 事業供用開始日は購入日ではなく、実際に事業で使用を開始した開業日を登録するのが適切でしょうか。
開業前に購入した固定資産を開業後から事業利用した場合の、適切な登録方法をご教示いただけますと幸いです。
使用しているソフトは弥生会計です。(やよいの青色申告26)
- 投稿日:2026/07/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
①取得価額で登録し、事業使用割合を経費にする方法となります。
※弥生ソフト…事業使用割合を記入する箇所があります。
②開業日となります。
※弥生ソフト…取得日の箇所で、「当年度の開業時に保有」を選ぶと開業日になります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-29
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