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相続(被相続人障害者)後の土地売却の課税について
母が亡くなったのがR3/10/26、私が相続したのですが当時私が43歳、精神障害3級の手帳を持っているため相殺されて支払いはありませんでした。
その後生前より売りに出していた土地が売買契約書をR7/05/23に交わし8/28に金銭の支払を受けました。
その分を譲渡として確定申告したのですが、相続の期間に入り課税の減額などは発生しますでしょうか?
- 投稿日:2026/07/28
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問は、相続した財産を売却する際に、支払った相続税の一部を譲渡資産の取得費に加算できるという「取得費加算の特例」の適用が受けられるか、ということでしょうか。
この計算式は、下記の様になっています。
取得費に加算できる相続税額 = 確定相続税額 × 売却した財産の相続税評価額 ÷ 相続財産全体の課税価格
上記でお分かりの様に「確定相続税」がない場合には、取得費に加算できる金額は0となります。したがって、これに関する減額はありません。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-29
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
相続税の申告は、相続発生時の財産等の状況で、申告不要となっていたのであれば申告期限後に売買しても何ら影響を受けることは有りません。
他方、所得税の申告について、相続時の取得費加算の特例の適用可否については、そもそも相続時の申告納税額がなければ、加算の対象になりません。回答日:2026-07-28
譲渡所得の確定申告済みとのことですし、相続税の納付もありませんので、質問文を読ませていだだく限り税額の減少要因はありません。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問等の税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-07-30
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