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車両費について

理容所経営です。車両費は経費として公認されましたが、保険、整備費、車検費用等の按分割合は同額で計上してもいいでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/07/28
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

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    ベストアンサー

    一般的には、
    自動車保険料、整備費、車検費用などについても
    車両本体と同じ事業使用割合(按分割合)で
    処理する方法が考えられます。

    ただし、
    費用によって事業での使用実態が大きく異なる場合は、
    その実態に応じた按分割合を用いる必要があります。

    同じ使用実態を前提とされているのであれば、
    車両費と同一の按分割合で処理して差し支えないと思われます。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-07-30

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      車両にかかる経費を按分する場合、車の保険、整備費、車検費用等の車両の費用は同じ按分割合になるのが通常です。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-07-28

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