消費税の納税額について

    売上額が約800万円で、納税額が約16万円でした(弥生の青色申告の計算)
    同業者の話ですが、申告会場で計算して貰ったら かなり 安い納税額(私の半分以下程度)だったそうです
    どのような場合に 今回のような 税額の違いが おきるのでしょうか?
    青色申告が計算したとうりの納税をしたのですが 不思議です
    かいつまんんで 要点を教えてください

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/07/28
    • 回答件数:4件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      本則課税で、課税仕入額の違いがあったとか。外注費を倍使ったとか。利益が残らなかった、ということを暗に伝えているのかも知れませんね。センシティブな内容かもしれません。

      回答日:2026-07-28

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、

        消費税の計算方法は現在、①原則(本則)課税、②簡易課税、③2割特例の3通りがあります。

        あなたも同業者の方も売上が800万円で計算方法が②か③で同じ方法であれば税額は同じになります。

        売上が同じでも計算方法が、あなたはと同業者の方が異なっていれば税額も違います。

        例えば、

        あなたは課税売上が税抜800万円で③の方法なら、消費税額は16万円です。

        同業者の方は課税売上が税抜800万円で課税仕入れとなる費用が税抜き700万円の場合、
        ③の方法なら消費税額は16万円ですが、①の方法で計算したら消費税額は約10万円になります。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-07-28

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          消費税納税額が同業者(他人)と質問者で異なるのは当然のことです。
          同業者(他人)と比較することはできません。

          回答日:2026-07-28

          • ふじみの会計事務所

            埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

            売上800万円(税抜)に対して納税額16万円は、ちょうど売上の2%です。これは「2割特例」や、簡易課税の第2種事業(小売業)で計算した場合と一致します。同業者の方との差は、主に計算方法と売上の中身の違いから生じます。

            ①計算方法による違い
            ・2割特例:売上の消費税額×20%
            ・簡易課税:売上の消費税額×(1-みなし仕入率)
            ・本則課税:売上の消費税額-仕入れ等の消費税額
            (国税庁タックスアンサーNo.6351、No.6505)

            ②半分以下になる典型的な例
            ・本則課税で、仕入れ・外注費・設備投資などの課税仕入れが売上の9割程度以上ある場合
            ・簡易課税で第1種事業(卸売業、みなし仕入率90%)に当たる場合。同じ商品の販売でも、事業者への販売であることが帳簿などで明らかなら卸売業になります(No.6509)。この場合は約8万円です
            ・売上の中に非課税・不課税の収入や輸出免税の売上があり、課税売上そのものが少ない場合

            ③ご自身の方式の確かめ方
            申告書に付表6が付いていれば2割特例、付表4-3・5-3なら簡易課税、付表1-3・2-3なら本則課税です。課税仕入れが売上の8割を超える年は、本則課税の方が有利になることがあります。

            ④今後の注意点
            2割特例は、個人の場合は令和8年分までです。令和9年・10年分は、売上税額の3割を納める「3割特例」が設けられています(No.6351)。また、2割特例などの適用を受けた翌年分は、その年分の確定申告期限までに届出を出せば、その年分から簡易課税を選べます(No.6505)。事業区分によっては簡易課税の方が有利になるため、早めの確認をおすすめします。

            ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

            回答日:2026-09-28

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