消費税の納税額について
売上額が約800万円で、納税額が約16万円でした(弥生の青色申告の計算)
同業者の話ですが、申告会場で計算して貰ったら かなり 安い納税額(私の半分以下程度)だったそうです
どのような場合に 今回のような 税額の違いが おきるのでしょうか?
青色申告が計算したとうりの納税をしたのですが 不思議です
かいつまんんで 要点を教えてください
- 投稿日:2026/07/28
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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本則課税で、課税仕入額の違いがあったとか。外注費を倍使ったとか。利益が残らなかった、ということを暗に伝えているのかも知れませんね。センシティブな内容かもしれません。
回答日:2026-07-28
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
消費税の計算方法は現在、①原則(本則)課税、②簡易課税、③2割特例の3通りがあります。
あなたも同業者の方も売上が800万円で計算方法が②か③で同じ方法であれば税額は同じになります。
売上が同じでも計算方法が、あなたはと同業者の方が異なっていれば税額も違います。
例えば、
あなたは課税売上が税抜800万円で③の方法なら、消費税額は16万円です。
同業者の方は課税売上が税抜800万円で課税仕入れとなる費用が税抜き700万円の場合、
③の方法なら消費税額は16万円ですが、①の方法で計算したら消費税額は約10万円になります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-28
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