消費税の納税額について

    売上額が約800万円で、納税額が約16万円でした(弥生の青色申告の計算)
    同業者の話ですが、申告会場で計算して貰ったら かなり 安い納税額(私の半分以下程度)だったそうです
    どのような場合に 今回のような 税額の違いが おきるのでしょうか?
    青色申告が計算したとうりの納税をしたのですが 不思議です
    かいつまんんで 要点を教えてください

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/07/28
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      本則課税で、課税仕入額の違いがあったとか。外注費を倍使ったとか。利益が残らなかった、ということを暗に伝えているのかも知れませんね。センシティブな内容かもしれません。

      回答日:2026-07-28

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、

        消費税の計算方法は現在、①原則(本則)課税、②簡易課税、③2割特例の3通りがあります。

        あなたも同業者の方も売上が800万円で計算方法が②か③で同じ方法であれば税額は同じになります。

        売上が同じでも計算方法が、あなたはと同業者の方が異なっていれば税額も違います。

        例えば、

        あなたは課税売上が税抜800万円で③の方法なら、消費税額は16万円です。

        同業者の方は課税売上が税抜800万円で課税仕入れとなる費用が税抜き700万円の場合、
        ③の方法なら消費税額は16万円ですが、①の方法で計算したら消費税額は約10万円になります。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-07-28

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          消費税納税額が同業者(他人)と質問者で異なるのは当然のことです。
          同業者(他人)と比較することはできません。

          回答日:2026-07-28

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