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退職金の支給について
弊社ではじめて従業員に退職金を支給することになりました。
給与所得ではないので、明細をどのように作成して、支給すべきかわかりません。
ネットで調べたのは、退職金は退職所得になるので所得の種類が違うこと、計算方法も退職所得控除が使えるので、源泉所得税の計算方法が違うこと。勤続年数が6年の従業員だったので、退職所得控除は40万円×6年で240万円なので、240万円以下の退職金であれば所得税は発生しないとの認識でよろしいでしょうか。
控除するのは、残りの住民税だけでよろしいでしょうか。
退職所得の明細書はどのように作成すればよろしいでしょうか。アドバイス宜しくお願い致します。
- 投稿日:2026/07/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
退職者から退職所得の受給申告書を受け取る必要があり、退職所得の受給申告書があれば勤続年数6年(1年未満の端数は切り上げ)で、240万の退職所得控除内の退職金であれば源泉所得税及び住民税は課税されません。
退職所得の受給申告書の国税庁のリンクです。
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8b0d94cbb3c1716b58343d69581b1cf518d5616fc8d3ff62374a57aa518cfed6JmltdHM9MTc4NTExMDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=04d9dcec-ab00-6881-100d-cf12aa8b693e&psq=%e9%80%80%e8%81%b7%e6%89%80%e5%be%97%e3%81%ae%e5%8f%97%e7%b5%a6%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%94%b3%e5%91%8a%e6%9b%b8%e8%a8%98%e5%85%a5%e4%be%8b&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubnRhLmdvLmpwL3RheGVzL3RldHN1enVraS9zaGluc2VpL2FubmFpL2dlbnNlbi9hbm5haS8xNjQ4XzM3Lmh0bQ
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問等の税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-07-28
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