株主との懇親会交際費の社内外判定について
各持分5%程の株主企業2社の各代表社長2名と弊社役員4名で総会後に飲食店で懇親会を行いました。
この株主企業はそれぞれ普段の業務での委託先でもあります。
この懇親会は社外飲食費として参加人数6人で割って1万円の会議費判定を適用出来ますか?それとも株主なので社内判定でしょうか?
株主と損益取引が無い場合は扱いが変わってくるでしょうか?
少し話は変わりますが非常勤役員相手の場合はどうなるでしょうか?
同一人物について損益取引がある(業務委託先であったり、売上相手であったり)としても社内判定でしょうか?
例えば会計参与でもある顧問税理士とか、非常勤社外取締役でもある顧問弁護士とか。
- 投稿日:2026/07/28
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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ここ最近、かんたん税理士相談において、他所で満足のいく回答が得らなかったので、あらためて質問するという事例が散見されております。
本問のご質問者は法人であり、顧問税理士が関与しているとお見受けいたしました。
さらに会計参与という「取締役と共同して計算関係書類を作成するとともに、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務としています」と定められている役員を擁しているのではありませんか。
御社の資本金がお幾らかは測りかねますが、顧問税理士の見解を大事にせず、交際費の損金算入限度額の一般的な取扱いを質問して、個別処理の根拠として利用されるとしたら、如何なものかと存じます。回答日:2026-07-29
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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結論として、株主企業の代表者が参加している懇親会は「社内飲食費」に当たらず、1人当たり1万円以下であれば交際費等から除けると考えられます。
①株主であることは「社内」の理由になりません
交際費等の相手方には、取引先のほか株主も含まれます(租税特別措置法関係通達61の4(1)-22)。1万円基準が使えない社内飲食費は、専ら自社の役員・従業員やその親族のための飲食に限られます(国税庁タックスアンサーNo.5265)。株主企業の代表者は自社の役員ではないため、参加していれば「専ら社内」には当たりません。
②取引の有無で結論は変わりません
業務委託などの取引がなくても、株主は「事業に関係のある者」に含まれます。取引の有無は、社内飲食費かどうかの判定には影響しないと考えられます。
③非常勤役員・会計参与の場合
非常勤の取締役や社外取締役、会計参与も、法人税法上は自社の役員です(法人税法2条15号)。そのため、参加者が自社の役員と従業員だけであれば、顧問契約などの取引がある方でも社内飲食費となり、1万円基準は使えないと考えられます。役員であることは、取引の有無で変わらないためです。一方、社外の方が実際に参加していれば、「専ら社内」には当たりません。
④適用の条件
飲食の年月日、参加者の氏名・名称と関係、人数、金額、店名と所在地などを記載した書類の保存が必要です(No.5265)。1万円の判定は、会社の経理方式(税抜・税込)による金額で行います。なお、この基準は会議費の規定とは別の、交際費等から除く規定です。
⑤1万円を超える場合
交際費等になります。期末資本金1億円以下の法人などは、年800万円までの定額控除か、接待飲食費の50%の損金算入かを選べます(No.5265)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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