株主との懇親会交際費の社内外判定について
各持分5%程の株主企業2社の各代表社長2名と弊社役員4名で総会後に飲食店で懇親会を行いました。
この株主企業はそれぞれ普段の業務での委託先でもあります。
この懇親会は社外飲食費として参加人数6人で割って1万円の会議費判定を適用出来ますか?それとも株主なので社内判定でしょうか?
株主と損益取引が無い場合は扱いが変わってくるでしょうか?
少し話は変わりますが非常勤役員相手の場合はどうなるでしょうか?
同一人物について損益取引がある(業務委託先であったり、売上相手であったり)としても社内判定でしょうか?
例えば会計参与でもある顧問税理士とか、非常勤社外取締役でもある顧問弁護士とか。
- 投稿日:2026/07/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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ここ最近、かんたん税理士相談において、他所で満足のいく回答が得らなかったので、あらためて質問するという事例が散見されております。
本問のご質問者は法人であり、顧問税理士が関与しているとお見受けいたしました。
さらに会計参与という「取締役と共同して計算関係書類を作成するとともに、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務としています」と定められている役員を擁しているのではありませんか。
御社の資本金がお幾らかは測りかねますが、顧問税理士の見解を大事にせず、交際費の損金算入限度額の一般的な取扱いを質問して、個別処理の根拠として利用されるとしたら、如何なものかと存じます。回答日:2026-07-29
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