創立記念式典の費用の仕訳について
ホテルで創立記念式典を開催する予定で、飲食を含む費用はすべて会社負担です。派遣従業員、社外取締役、株主(親会社)の飲食代は交際費でしょうか?また、従業員の飲食代は一人いくらまでなら福利厚生費で処理が可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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判例もありますが、前提となる条件もそれぞれですし、判例の出された時期も異なりますので、明示された金額基準も無く、一般的に許容される範囲の感覚次第でしょうか。顧問税理士の方に、事前にご確認されるのが安全です。
回答日:2026-07-27
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
①派遣従業員、社外取締役、株主(親会社)の飲食代は交際費とするのがよろしいかと思われます。
②創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員および役員(「従業員等」といいます。)におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用は交際費に含まれない、としています。したがって福利厚生費の扱いになります。
従業員については、一人いくらという基準はありませんので、社会通念上、相当な金額ということになります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-28
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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飲食費は参加者ごとに分けて考えるのが基本ですが、ホテルで開催する点に注意が必要です。
①従業員分が福利厚生費になる場合
創立記念日などに、従業員等におおむね一律に「社内において」供与される「通常の飲食」の費用は、交際費等に含まれません(租税特別措置法関係通達61の4(1)-10、国税庁タックスアンサーNo.5261)。1人いくらという金額の基準は示されていません。
②ホテル開催の注意点
何周年記念の宴会費・交通費・記念品代は、主として①に当たる場合を除き、原則として交際費等とされています(同通達61の4(1)-15(1))。ホテルでの式典は①の「社内において」から外れるため、従業員分も含めて交際費等とされる可能性があります。
③参加者ごとの扱い
・株主(親会社)は、交際費等の相手方に含まれます(同通達61の4(1)-22)
・社外取締役は、法人税法上は自社の役員です(法人税法2条15号)
・派遣従業員は自社と雇用関係がないため、社外の者として扱われる可能性があります
④1人1万円基準の活用
社外の方が参加する会なので、社内飲食費には当たりません。飲食費の総額を参加者数で割って1万円以下であれば、参加者の氏名・人数などを記載した書類を保存することで、交際費等から除けます(No.5265)。交通費や記念品代は、この基準の対象外です。
⑤交際費等になった部分
期末資本金1億円以下の法人は、年800万円までの定額控除か、接待飲食費の50%の損金算入かを選べます。ただし、資本金5億円以上の法人の100%子会社などは、この取扱いを受けられません(No.5265)。親会社の資本金もご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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