創立記念式典の費用の仕訳について
ホテルで創立記念式典を開催する予定で、飲食を含む費用はすべて会社負担です。派遣従業員、社外取締役、株主(親会社)の飲食代は交際費でしょうか?また、従業員の飲食代は一人いくらまでなら福利厚生費で処理が可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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判例もありますが、前提となる条件もそれぞれですし、判例の出された時期も異なりますので、明示された金額基準も無く、一般的に許容される範囲の感覚次第でしょうか。顧問税理士の方に、事前にご確認されるのが安全です。
回答日:2026-07-27
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
①派遣従業員、社外取締役、株主(親会社)の飲食代は交際費とするのがよろしいかと思われます。
②創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員および役員(「従業員等」といいます。)におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用は交際費に含まれない、としています。したがって福利厚生費の扱いになります。
従業員については、一人いくらという基準はありませんので、社会通念上、相当な金額ということになります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-28
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