会計処理について
店舗の立ち退きで保証料として入金がありました。
決算が六月ですが4月中に半金、残りは九月末の
立ち退きの明け渡し当日です。
合意解約書は4月2日ですが決算前と決算後の入金でどの様な会計処理が必要でしょうか?
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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合意内容は様々なので、合意解約書の決め事次第でしょうか。顧問税理士の方に見ていただくのが安心ですね。4月に全額、9月に全額の場合も、決め方によっては、半額ずつも、いずれも有りえます。
回答日:2026-07-27
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
4月2日の合意解約書で「権利が確定」した分は決算までで収益計上し、9月末の明渡し日で確定する残額は明け渡し日で収益計上することになると思われますが、本件は、契約書の細かな内容までを確認しないと確定的なことは言えませんので、顧問税理士とよくご相談ください。回答日:2026-09-12
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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立退料は、中身(名目)ごとに計上時期が分かれます。明渡しの対価の部分は、明渡し日(9月末)の属する期の収益とし、4月の入金は前受金としておくのが基本的な考え方です。一方、営業補償の名目の部分は、受け取った期の収益になります。
① まず合意解約書で名目を確認
立退料には、賃借権が消滅することへの補償、営業上の損失の補償、移転費用の実費補償などが含まれるとされています(消費税法基本通達5-2-7)。どれに当たるかで扱いが変わります。なお、以前に預けた保証金・敷金が返ってきた部分であれば、収益ではなく資産の回収です。
② 明渡しの対価の部分
法人税では、収益は目的物の引渡しや役務の提供の日の属する事業年度に計上します(法人税法22条の2第1項)。明渡しが完了する9月末は2027年6月期ですので、4月の入金は 普通預金/前受金 とし、明渡し時に 前受金・普通預金/受取立退料(特別利益など)とする整理です。
同条2項は、契約の効力発生日など引渡日に近接する日で決算上収益計上する方法も認めているため、合意日(4月2日)に全額を計上する余地もあります。どちらにするかは、契約内容に沿って決めることになります。
③ 営業補償・経費補償の名目の部分
将来の逸失利益や経費の補填が目的でも、支払を受けた日の属する事業年度の益金とされます(法人税基本通達2-1-40)。4月の入金にこれが含まれていれば、当期の収益です。
④ 消費税は不課税
借家人が賃貸人から受け取る立退料は、資産の譲渡等の対価に当たらず不課税です(消費税法基本通達5-2-7)。ただし、賃借人の地位を第三者に譲渡して受け取る対価は課税になります(同注書き)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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