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自宅事務所の個人事業主家事按分について
自宅を事務所に電気保安業務を一人で行なっております。自宅面積154.1平米 に12畳の部屋を事務所にしようしております。
自宅の住宅ローン、固定資産税、住民税、火災保険、電話等通信費など、自宅に関わる経費の家事按分はどのようにすれば良いのでしょうか。通常は午前は現場に行き、午後は自宅で事務処理を行なっております。電話の仕事割合は7割程度です。
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
家事按分は、面積割合と使用実態を組み合わせるのが合理的です。12畳(約19.4㎡)を専用事務所とするなら、面積按分は約12.6%(19.4㎡÷154.1㎡)。住宅ローン利息(元本は不可)、固定資産税、火災保険はこの割合を目安に按分します。電気代は午後に事務所を使用する実態を踏まえ15~20%程度でも合理性があります。通信費は仕事利用が約7割であれば70%按分でも差し支えありません。なお、住民税は事業経費にならないため按分・経費計上はできません。
回答日:2026-07-28
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
家事按分は可能です。
按分基準は、その費目ごとに適正な基準とします。
自宅の部分は、床面積割合が妥当です。固定資産税、火災保険料も同様の割合になります。
住宅ローンは利息部分のみを按分します。
電話代や電気代は、使用割合になります。
住民税は関係ありません。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-27
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