100%オーナー企業ではない非上場中小での取締役会非設置のデメリット・リスク
弊社の株主は85%ほどがMBO会社(代表取締役社長が100%株主の親会社)で残り15%ほどが取引先3社となっています。
現在、取締役会設置会社で、監査役が1人です。
本来よろしくないと思いますが、経理部長が監査役を兼務していて、ほぼ名目上の監査役の状態です。
その監査役兼経理部長が高齢な事もあり今後の事を考えないといけない形です。
取締役会非設置会社に移行すれば監査役は不要になると思いますが、その際のデメリットというのは信用低下以外にどのような点がありますか?
例えば今まで取締役会決議で済んでいた事が総会決議が必要になるデメリットがあったりするのでしょうか?
その辺りで実務的に手間・ハードルがかかるだけでなく、税務的にもリスクが大きくなるものなのでしょうか?
現実的に100%オーナー企業でないと取締役会非設置会社は推奨されないものなのでしょうか?
正直、前任と同じ様に自分(経理です)が監査役になるよう求められたらどうしようかと思っています。
いざという時の責任もですし、退職(退任)したいと思っても後任不在でずっと権利義務監査役になってしまうのも嫌ですし。
前任の監査役が権利義務監査役になるとしても、いずれ死亡した時に不在になってしまいますし、いずれは任期切れが来てしまいますよね。
本来あり得ない兼務(建前上、監査役報酬ゼロ)という事で、経理部長としての給与が監査役報酬だと認定されるような税務上のリスクも多々ありますかね。
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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親会社の意向次第ではないでしょうか。法的なものについては、弁護士の方、或いは、AIで事前整理等いただければ概要は把握いただけると思いますので、税務、経営的な部分に絞りますと。
現在の経理部長が退職される、ということであれば、経理部長を離れるが監査役として、実質的に機能をする前例として監査役としての関与をいただこう、ということを親会社も想定されているのかも知れませんし。良い機会になるとよいですね。回答日:2026-07-27
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