事務所用にマンションを購入しました

    マンションを購入し、事務所として使っています
    居住できるマンションで、生活することもできます
    住民票は、別にある戸建てのままです
    見かけ上は、事務所オンリーですが、
    駅前で便利なので、夜遅かったり、朝早く電車で出かけるときは
    当然寝泊りもしています
    この場合、不動産の価格約6000万円の計上の仕方はどうすればよいでしょうか?
    減価償却は35年?なのでしょうか?
    管理費、修繕積立金25000円の計上の仕方はどうすればよいのでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/07/27
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      個人事業主として所得税申告をしている。居宅は他にあり、この建物は事務所で使っている。ただ、居住用にも利用できるもの。消費税が大きな論点になりますね。本則課税となるでしょうか。であれば、これは、顧問税理士の方に相談したほうが良いです。額もそうですし、解釈が一律ではなく、実態に応じて判断の余地があるものになりますから。

      回答日:2026-07-27

      • 税理士川田英郎事務所

        北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所

         仮に、事務所オンリー100%で必要経費として申告した場合、消費税だけでなく、所得税でも事業主割合や家事関連費について、ご自身で説明することは難しいのではないかと心配しました。
         一方で、事業以外に利用する割合を必要経費から減算すること(家事按分するといいます)をしても、相当の計算根拠がないと、税務署を納得させることは簡単ではありません。
         6千万のマンション、かつ、年間30万円の維持費がかかることを考慮すると、税理士にきちんと整理してもらうべき規模だと考えられます。

         個人的には、税理士は近場が良いと思っていますので、弥生の税理士ナビをお勧めする次第です。

        回答日:2026-07-27

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