事務所用にマンションを購入しました
マンションを購入し、事務所として使っています
居住できるマンションで、生活することもできます
住民票は、別にある戸建てのままです
見かけ上は、事務所オンリーですが、
駅前で便利なので、夜遅かったり、朝早く電車で出かけるときは
当然寝泊りもしています
この場合、不動産の価格約6000万円の計上の仕方はどうすればよいでしょうか?
減価償却は35年?なのでしょうか?
管理費、修繕積立金25000円の計上の仕方はどうすればよいのでしょうか?
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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個人事業主として所得税申告をしている。居宅は他にあり、この建物は事務所で使っている。ただ、居住用にも利用できるもの。消費税が大きな論点になりますね。本則課税となるでしょうか。であれば、これは、顧問税理士の方に相談したほうが良いです。額もそうですし、解釈が一律ではなく、実態に応じて判断の余地があるものになりますから。
回答日:2026-07-27
税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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仮に、事務所オンリー100%で必要経費として申告した場合、消費税だけでなく、所得税でも事業主割合や家事関連費について、ご自身で説明することは難しいのではないかと心配しました。
一方で、事業以外に利用する割合を必要経費から減算すること(家事按分するといいます)をしても、相当の計算根拠がないと、税務署を納得させることは簡単ではありません。
6千万のマンション、かつ、年間30万円の維持費がかかることを考慮すると、税理士にきちんと整理してもらうべき規模だと考えられます。
個人的には、税理士は近場が良いと思っていますので、弥生の税理士ナビをお勧めする次第です。回答日:2026-07-27
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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個人事業の場合を前提に整理します(法人の場合は扱いが一部異なります)。
① 購入代金は「土地」と「建物」に分ける
約6,000万円のうち、土地(敷地権)部分は減価償却できません。売買契約書に建物の価格や消費税額の記載があればそれを基に、無ければ固定資産税評価額の比率などで合理的に按分します。
(借)建物 ×××/土地 ××× (貸)普通預金・借入金 ×××
② 耐用年数は構造と用途で決まる
鉄筋コンクリート造なら、事務所用は50年、住宅用は47年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。2以上の用途に使う資産は、使用目的や使用状況から合理的に判定します(耐用年数通達1-1-1)。主に事務所として使っているなら事務所用と考えられます。
中古の場合は、簡便法(法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%)による短い年数を使えます(国税庁タックスアンサーNo.5404)。「35年」はこの計算の結果かもしれません。建物は定額法です(No.2100)。
③ 寝泊まりしている分は家事按分
家事と業務の両方にかかる費用は、業務に必要な部分を明らかに区分できる金額だけが必要経費です(No.2210)。宿泊の頻度などから合理的な事業割合を決め、減価償却費・管理費・修繕積立金・固定資産税に使います。根拠は記録に残してください。
決算時:(借)事業主貸 ×××(貸)減価償却費・管理費 ×××
④ 管理費と修繕積立金
管理費は支払時の経費です。
修繕積立金は、原則は実際に修繕が完了した年の経費です。ただし、管理規約上返還されない、修繕以外に流用されない等の要件を満たせば、支払った年の経費として差し支えないとされています(国税庁質疑応答事例「賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い」)。
要件を満たす場合:(借)管理費 25,000(貸)普通預金 25,000
⑤ 消費税
課税事業者で本則課税なら、建物の消費税のうち事業用部分が仕入税額控除の対象になり得ます。税抜1,000万円以上の建物は高額特定資産にあたり、その後3年間は免税や簡易課税に戻れない制限があります(消費税法12条の4・37条3項)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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