事務所用にマンションを購入しました
マンションを購入し、事務所として使っています
居住できるマンションで、生活することもできます
住民票は、別にある戸建てのままです
見かけ上は、事務所オンリーですが、
駅前で便利なので、夜遅かったり、朝早く電車で出かけるときは
当然寝泊りもしています
この場合、不動産の価格約6000万円の計上の仕方はどうすればよいでしょうか?
減価償却は35年?なのでしょうか?
管理費、修繕積立金25000円の計上の仕方はどうすればよいのでしょうか?
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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個人事業主として所得税申告をしている。居宅は他にあり、この建物は事務所で使っている。ただ、居住用にも利用できるもの。消費税が大きな論点になりますね。本則課税となるでしょうか。であれば、これは、顧問税理士の方に相談したほうが良いです。額もそうですし、解釈が一律ではなく、実態に応じて判断の余地があるものになりますから。
回答日:2026-07-27
税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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仮に、事務所オンリー100%で必要経費として申告した場合、消費税だけでなく、所得税でも事業主割合や家事関連費について、ご自身で説明することは難しいのではないかと心配しました。
一方で、事業以外に利用する割合を必要経費から減算すること(家事按分するといいます)をしても、相当の計算根拠がないと、税務署を納得させることは簡単ではありません。
6千万のマンション、かつ、年間30万円の維持費がかかることを考慮すると、税理士にきちんと整理してもらうべき規模だと考えられます。
個人的には、税理士は近場が良いと思っていますので、弥生の税理士ナビをお勧めする次第です。回答日:2026-07-27
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