仕訳について
社宅用として借り入れた場合の仕訳の仕方を教えてください。
家賃5万円の内会社が15000円万負担で本人が35000円の仕訳は?
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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社宅家賃支払
(借方) 賃借料 50,000円 /
(貸方) 現金預金 50,000円
社員負担分の仕訳
(借方)現金預金等 35,000円 /
(貸方) 受取家賃 35,000円
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は顧問税理士等への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-07-27
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件
会社で賃貸借契約をしているのですね。
5万円全額を支払家賃(または賃借料)として計上し、本人負担は受取家賃(または雑収入)
とするのがよろしいかと思います。
①会社が家賃を支払った
(借方)支払家賃 50,000(現金預金)50,000
②社員から徴収
(借方)現金預金 35,000(受取家賃)35,000
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-27
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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会社名義で賃貸借契約を結んでいれば、家賃5万円は全額を会社の費用とし、本人負担の3.5万円は会社の収入として処理するのが基本です。仕訳の補足と、あわせて確認したい点をまとめます。
① 給与から天引きする場合の仕訳
家賃支払時:(借)地代家賃 50,000(貸)普通預金 50,000
給与支給時:(借)給料手当 ×××(貸)普通預金 ×××/預り金 ×××/雑収入(社宅使用料)35,000
雑収入とせず、地代家賃を35,000円減らす方法もあります。毎期同じ方法で処理してください。
② 給与課税されないかの確認
・従業員の場合:本人から「賃貸料相当額」の50%以上を受け取っていれば、給与として課税されません(国税庁タックスアンサーNo.2597)。賃貸料相当額は実際の家賃ではなく、建物と敷地の固定資産税の課税標準額などから計算します。借上げ社宅でも同じ計算なので、課税標準額を家主に確認しておくと安心です。
・役員の場合:受け取る家賃が賃貸料相当額に満たないと、差額が給与になります(50%の緩和はありません)。借上げ社宅で小規模な住宅に当たらないときは「会社が払う家賃の50%」と「課税標準額による算式」の多い方が賃貸料相当額です(No.2600)。3.5万円は家賃の50%(2.5万円)を上回っていますが、算式の額も確認が必要です。
・本人名義の契約で会社が家賃を負担する場合や、現金で支給する住宅手当は、社宅の貸与と認められず給与として課税されます(No.2597・No.2600)。
③ 消費税
社宅として借りる住宅の貸付けは非課税です(No.6226)。支払う家賃は課税仕入れにならず、本人から受け取る3.5万円も非課税売上です。本則課税の会社では、課税売上割合の計算に含める点にご注意ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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