自宅で経理業務の電気、家賃の按分仕訳
テナントで飲食店をしています。テナントは、朝8時から18時まで利用できますが、仕入れ、仕込み、片付け時間が精一杯で、経理仕分け、メニュー考案などは自宅でになります。2〜3時間は、作業にかかります。その際、家賃、電気代を2割でも計上することは、できるのでしょうか?
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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ご自宅での経理仕分け、メニュー考案などに頑張っていることと存じます。業種は異なりますが、私も税理士業務や不動産賃貸業の作業を、夜間や冬期間に自宅でやることが多いので、お話はわかるつもりです。
そのうえで、所得税の必要経費として認められるには、ある程度の客観性があることが大事であると申し上げます。
テナント料や仕入れ代金のような、事業と直接に関連する費用であることが、第三者にわかるような支出であれば問題はありません。
しかしながら、ご自宅での生活費の一部を事業に供しているので2割が必要経費になるという客観性は、なかなか外部に説明がつかないのではありませんか。
ご自宅に置いていても、専用のパソコン、プリンタ、ラミネーター、デザインアプリは必要経費として説明できると考えられます。
生活費を按分するのではなく、設備投資に選択ができることを申し添えて、引き続き頑張っていただくよう祈念する次第です。回答日:2026-07-28
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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自宅で仕事をしている、その費用が客観的に説明がつくのであれば計上することは可能です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-12
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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自宅での経理やメニュー考案が事業のための作業であれば、家賃・電気代の一部を必要経費にできる余地はあります。ただし「2割」という率を先に決めるのではなく、使用面積や使用時間から計算し、その根拠を残すことが前提になります。
① 条文上の要件(青色と白色で異なります)
家事関連費は、原則として必要経費になりません(所得税法45条1項1号)。例外は所得税法施行令96条です。
・青色申告:取引の記録等に基づき、業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分(2号)
・白色申告:主たる部分が業務上必要で、その部分を明らかに区分できる場合(1号)。主たる部分かどうかは50%超かで判定しますが、50%以下でも必要な部分を明らかに区分できれば算入して差し支えないとされています(所得税基本通達45-2)。
判定は、業務の内容や家屋の利用状況などを総合勘案して行います(同45-1)。
② 按分の考え方
・家賃:作業に使う部屋の床面積の割合が基本です。家族と共用の部屋であれば、さらに業務に使う時間の割合を考慮する方法があります。
・電気代:作業で使う照明・パソコン等の使用時間などから合理的に計算します。
家族と共用の部屋で1日2〜3時間の作業であれば、掛け合わせると2割に届かないことが多いと思われます。
・持ち家の場合は、家賃ではなく建物の減価償却費や固定資産税などが按分の対象です。
③ 残しておきたい記録
作業した日と時間、間取り図と作業場所、作業の内容(仕訳入力・メニュー試作のメモなど)。
④ 按分以外の方法
経理専用のパソコン・プリンター・会計ソフトなど、事業専用で使うものは、按分ではなく直接の経費として説明しやすくなります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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9位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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10位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
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