自宅で経理業務の電気、家賃の按分仕訳
テナントで飲食店をしています。テナントは、朝8時から18時まで利用できますが、仕入れ、仕込み、片付け時間が精一杯で、経理仕分け、メニュー考案などは自宅でになります。2〜3時間は、作業にかかります。その際、家賃、電気代を2割でも計上することは、できるのでしょうか?
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
ご自宅での経理仕分け、メニュー考案などに頑張っていることと存じます。業種は異なりますが、私も税理士業務や不動産賃貸業の作業を、夜間や冬期間に自宅でやることが多いので、お話はわかるつもりです。
そのうえで、所得税の必要経費として認められるには、ある程度の客観性があることが大事であると申し上げます。
テナント料や仕入れ代金のような、事業と直接に関連する費用であることが、第三者にわかるような支出であれば問題はありません。
しかしながら、ご自宅での生活費の一部を事業に供しているので2割が必要経費になるという客観性は、なかなか外部に説明がつかないのではありませんか。
ご自宅に置いていても、専用のパソコン、プリンタ、ラミネーター、デザインアプリは必要経費として説明できると考えられます。
生活費を按分するのではなく、設備投資に選択ができることを申し添えて、引き続き頑張っていただくよう祈念する次第です。回答日:2026-07-28
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する



