自宅で経理業務の電気、家賃の按分仕訳

    テナントで飲食店をしています。テナントは、朝8時から18時まで利用できますが、仕入れ、仕込み、片付け時間が精一杯で、経理仕分け、メニュー考案などは自宅でになります。2〜3時間は、作業にかかります。その際、家賃、電気代を2割でも計上することは、できるのでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/07/27
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 税理士川田英郎事務所

      北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所

       ご自宅での経理仕分け、メニュー考案などに頑張っていることと存じます。業種は異なりますが、私も税理士業務や不動産賃貸業の作業を、夜間や冬期間に自宅でやることが多いので、お話はわかるつもりです。
       そのうえで、所得税の必要経費として認められるには、ある程度の客観性があることが大事であると申し上げます。
       テナント料や仕入れ代金のような、事業と直接に関連する費用であることが、第三者にわかるような支出であれば問題はありません。
       しかしながら、ご自宅での生活費の一部を事業に供しているので2割が必要経費になるという客観性は、なかなか外部に説明がつかないのではありませんか。

       ご自宅に置いていても、専用のパソコン、プリンタ、ラミネーター、デザインアプリは必要経費として説明できると考えられます。
       生活費を按分するのではなく、設備投資に選択ができることを申し添えて、引き続き頑張っていただくよう祈念する次第です。

      回答日:2026-07-28

      税理士探しは弥生にお任せ

      自分で税理士を探したい方へ

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村