電子手形割引の仕訳

    電子手形割引の仕訳

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/07/27
    • 回答件数:2件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      金額は仮定です。
      (借)当 座 預 金   1,900  (貸)電子記録債権  2,000
      (借)電子記録債権売却損  100

      回答日:2026-07-27

      • ふじみの会計事務所

        埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

        既存のご回答の仕訳に、前後の処理と消費税の扱いを補足します。

        ① 受け取ったとき
        売掛金について電子記録債権(でんさい等)が発生したら、売掛金から振り替えます。
        (借)電子記録債権 1,000,000 (貸)売掛金 1,000,000
        企業会計基準委員会の実務対応報告第27号では、電子記録債権は手形に準じて扱い、「電子記録債権」など独立した科目で表示するとされています。重要性が乏しければ受取手形に含めることもできます。

        ② 割り引いたとき(金額は仮定)
        (借)普通預金 985,000 (貸)電子記録債権 1,000,000
        (借)電子記録債権売却損 15,000
        割引料は、受取手形の「手形売却損」と同じ性格です。実務対応報告第27号の設例でも「電子記録債権売却損」とされています。
        振込手数料などが別に差し引かれている場合は、割引料と分けて支払手数料とします。

        ③ 期日の決済
        割り引いた時点で電子記録債権を減らしているため、期日に改めて仕訳をする必要は通常ありません。

        ④ 消費税の扱い
        手形の割引料や金銭債権の買取りによる差益は非課税です(消費税法基本通達6-3-1(9)(10))。
        そのため、電子記録債権売却損は課税仕入れになりません。会計ソフトの税区分が「課税仕入」になっていないか確認してください。
        また、売掛金として取得した電子記録債権の譲渡代金は、課税売上割合の計算で分母(総売上高)に含めません(国税庁タックスアンサーNo.6405)。

        ⑤ 決算書の注記
        割引の際に保証記録も行っている場合は、受取手形の割引高と同様に注記を行うとされています(実務対応報告第27号)。

        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-09-28

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