電子手形割引の仕訳
電子手形割引の仕訳
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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金額は仮定です。
(借)当 座 預 金 1,900 (貸)電子記録債権 2,000
(借)電子記録債権売却損 100回答日:2026-07-27
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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既存のご回答の仕訳に、前後の処理と消費税の扱いを補足します。
① 受け取ったとき
売掛金について電子記録債権(でんさい等)が発生したら、売掛金から振り替えます。
(借)電子記録債権 1,000,000 (貸)売掛金 1,000,000
企業会計基準委員会の実務対応報告第27号では、電子記録債権は手形に準じて扱い、「電子記録債権」など独立した科目で表示するとされています。重要性が乏しければ受取手形に含めることもできます。
② 割り引いたとき(金額は仮定)
(借)普通預金 985,000 (貸)電子記録債権 1,000,000
(借)電子記録債権売却損 15,000
割引料は、受取手形の「手形売却損」と同じ性格です。実務対応報告第27号の設例でも「電子記録債権売却損」とされています。
振込手数料などが別に差し引かれている場合は、割引料と分けて支払手数料とします。
③ 期日の決済
割り引いた時点で電子記録債権を減らしているため、期日に改めて仕訳をする必要は通常ありません。
④ 消費税の扱い
手形の割引料や金銭債権の買取りによる差益は非課税です(消費税法基本通達6-3-1(9)(10))。
そのため、電子記録債権売却損は課税仕入れになりません。会計ソフトの税区分が「課税仕入」になっていないか確認してください。
また、売掛金として取得した電子記録債権の譲渡代金は、課税売上割合の計算で分母(総売上高)に含めません(国税庁タックスアンサーNo.6405)。
⑤ 決算書の注記
割引の際に保証記録も行っている場合は、受取手形の割引高と同様に注記を行うとされています(実務対応報告第27号)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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