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確定申告書類計上項目について

お世話になります。
個人事業主で確定申告は青色申告です。。今年5月に再婚しましたが、子供は私の扶養に入っており、扶養義務がある状態です。確定申告時はひとり親で申請は出来なくなりますか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/07/27
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    再婚されたら、所得税法のひとり親控除は適用できません。

    回答日:2026-07-27

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件

      現在の状況であれば「ひとり親控除」は使えません。(12/31時点で判定)

      回答日:2026-07-27

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