建設経理の仕訳処理について

    ●工事の事業手数料は雑費と支払手数料どっちか
    ●賃借料とリース料の使い分け、どちらを使うのが得?例えば機械リースと車両リースが混在する場合

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/07/27
    • 回答件数:4件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      損得は無いので、過去の処理の継続性と、一旦決めたら同じ処理を続ける、というのが大事なものですね。

      回答日:2026-07-27

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件

        ①工事の事業手数料
         支払手数料でよいと思いますが、今後あまり出ないなら雑費でも構いません。

        ②契約実態に合わせ、賃貸契約なら賃借料、リース契約ならリース料がよろしいかと思います。
         どちらが得ということはありません。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-07-27

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          事業手数料は支払手数料でいいと思います。
          機械と車両ともにリース契約で、機械と車両を区別されたいなら、機械リース料と車両リース料の勘定科目で経理してもいいと思います。
          賃貸借契約なら賃借料の勘定科目になります。
          本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は顧問税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-07-27

          • ふじみの会計事務所

            埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

            既存のご回答のとおり、科目名の選び方だけで税額が変わることはありません。そのうえで、税額に影響しうる点を補足します。

            ① 工事の事業手数料
            科目は支払手数料で差し支えないと考えられます。一度決めたら継続して同じ科目を使うことが大切です。
            注意したいのは、科目名より消費税の区分です。
            ・元請の事務処理などサービスの対価であれば、課税仕入れになり得ます。仕入税額控除には、元請が発行するインボイスの保存が必要です。
            ・協力会の会費のような性格であれば、役務の提供との間に明白な対価関係があるかどうかで判定します。いわゆる通常会費は課税仕入れになりません(消費税法基本通達5-5-3)。
            工事代金から差し引かれている場合は、入金額だけを売上にせず、請求額を売上、差引額を手数料として分けて記帳すると、実態が分かりやすくなります。

            ② 賃借料とリース料
            こちらも科目名で損得は生じませんが、契約の中身で税務上の扱いが変わります。
            ・中途解約ができず、リース料総額が物件価格のおおむね90%を超えるような契約は、法人税法上のリース取引として「売買」があったものとされます(国税庁タックスアンサーNo.5702)。所有権移転外リース取引であれば、リース期間定額法で償却します(No.5704)。
            ・法人が賃借料として費用処理していても、その金額は償却費として損金経理した金額に含まれます(No.5702)。
            ・消費税は、リース資産の引渡しを受けた課税期間に一括して仕入税額控除するのが原則です。所有権移転外リース取引で、賃借料として経理している場合は、支払ごとの分割控除も認められています(消費税法基本通達11-3-2)。
            ・短期のレンタルや、いつでも解約できる賃貸借は、通常の賃借料です。

            ③ 機械と車両が混在する場合
            まず契約書で「リース取引か、通常の賃貸借か」を分け、そのうえで補助科目で機械・車両を区分すると、管理しやすくなります。

            ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

            回答日:2026-09-28

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