通常の確定申告と売却の申告方法

    賃貸マンション7月まで経営していましたが、8月売却予定で今までの申告方法とデつに売却申告の方法が解かりません。申告方法を教えてください。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/07/27
    • 回答件数:4件

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      所得税は10種類の細分化された所得があります。不動産所得、給与所得等、そのうちの一つとして譲渡所得申告が加わるだけですね。所得税申告です。通常は、一回限りですし、間違いがないように税理士の方に見てもらうのが安全かとは思いますが。

      回答日:2026-07-27

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        賃貸マンションの7月までの不動産所得と併せて譲渡所得の所得税確定申告になります。
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士等への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-07-27

        • 平賀大二郎税理士事務所

          東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

          ご質問の件、

          これまでは賃貸料収入から不動産所得を計算し申告してきたと思います。

          今年は、8月売却までの賃貸料収入から不動産所得をこれまで通り計算し申告しますが、
          売却に関しては売却益がでたら譲渡所得として申告する必要があります。

          譲渡所得の計算は、少し複雑ですので税理士に依頼するのがよろしいかと思います。

          ご参考になれば幸いです。

          回答日:2026-07-27

          • ふじみの会計事務所

            埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

            既存のご回答のとおり、令和8年分は「不動産所得」と「譲渡所得」を1つの確定申告で申告します。計算の要点を補足します。

            ① 申告の時期と書類
            令和9年2月16日から3月15日までに申告します(国税庁タックスアンサーNo.3102)。
            不動産所得は、1月から売却(引渡し)までの家賃収入と経費で、これまでどおり計算します。
            売却分は分離課税となり、確定申告書の第三表(分離課税用)と「譲渡所得の内訳書(土地・建物用)」で申告します。

            ② 譲渡所得の計算
            譲渡所得=売却代金-(取得費+譲渡費用)です(No.1440)。
            ・売却代金には、買主から受け取る固定資産税・都市計画税の精算金も含まれます(No.1440)。
            ・建物の取得費は、購入代金などから、取得してから売るまでの減価償却費の合計額を差し引いた金額です。賃貸用の建物は、毎年の減価償却費を合計します(No.3261)。
            ・土地の取得費は、購入代金や購入手数料、登記費用などです(No.3252)。
            ・譲渡費用は、仲介手数料や売買契約書の印紙代など、売るために直接かかった費用です(No.3208)。

            ③ 税率は所有期間で変わります
            売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得で、所得税15%・住民税5%です(No.3208)。5年以下なら短期譲渡所得で、所得税30%・住民税9%です(No.3211)。このほか復興特別所得税がかかります。
            取得日から売却日までの期間で判定するのではない点にご注意ください。

            ④ 売却損が出た場合
            土地・建物の譲渡損失は、不動産所得など他の所得と差し引きできません(国税庁質疑応答事例「分離譲渡所得と他の所得との損益通算」、租税特別措置法第31条)。

            ⑤ 消費税
            消費税の課税事業者であれば、賃貸用建物の売却代金は消費税の課税対象になります(No.3240)。土地の譲渡は非課税です(No.6201)。契約書で土地と建物の金額の内訳を確認してください。

            ⑥ 翌年への影響
            譲渡所得が出ると、翌年の住民税や国民健康保険料が増える場合があります。納税資金も準備しておくと安心です。

            ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

            回答日:2026-09-28

            税理士探しは弥生にお任せ

            自分で税理士を探したい方へ

            質問する

            質問回答ランキング

            ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

            地域別のランキング
            都道府県
            市区町村