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税込経理方式での消費税(インボイス)の仕訳について
税込経理方式における、下記取引の仕訳の方法について、決算時の仕入税額控除を考慮した際、下記の方法をもって仕訳することについて問題がないか、ご教示願います。
【事例】
インターネット通販にて、1品目の商品を購入し、税込合計9,676円(インボイス消費税880円)であった。
自社で使用している弥生会計ソフトへの下記の仕訳を行った。
【仕訳】
備品消耗品費 9,676円 / 当座 9,676円
【会計ソフト設定】
備品消耗品費の税端数処理は、勘定科目一律で、「切り捨て」の設定としている
【相談内容】
上記の場合、インボイスとの消費税ずれが発生するが、この状態で決算を迎えた場合に、仕入税額控除において、不適法となるか。また、不適法となる場合、同様の仕訳が年間数百件存在する際に、どのような処理を行うべきか。(仕入先によって、消費税の処理方法が異なる)
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご質問のケースでは、
結論から申し上げますと、
問題ないものと思われます。
適格請求書(インボイス)の保存など、
仕入税額控除の要件を満たしているのであれば、
インボイスに記載された消費税額と、
会計ソフトで計算された消費税額に
数円の差額があるだけで、直ちに不適法となるものではありません。
これは、インボイスと会計ソフトで端数処理の方法が異なることがあり、
数円の差額が生じることは一般的だからです。
そのため、このような端数差があっても、
通常は消費税申告書を作成する際に適切に計算されますので、
個々の仕訳を修正する必要はないケースが多いと考えられます。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-28
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