自動車を残クレで購入 仕分けの方法
個人事業主です 自動車を残クレで購入したのですが仕分けの方法また記入例を教えてください
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事業用のカードではなければ、管理する必要もないので事業主勘定で処理されるのも一案です。
車両 ✕✕ 事業主 ✕✕回答日:2026-07-27
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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残価設定型クレジット(残クレ)で買った車は、リースではなく分割払いでの購入です。月々の支払額ではなく、残価を含めた車両本体の価格で資産に計上し、減価償却します。
① 購入時(金額は仮定。車両300万円うち残価120万円、頭金なし)
(借)車両運搬具 3,000,000 (貸)未払金 3,000,000
残価部分も車両の代金に含まれます。契約書で車両代金と分割払手数料(利息)が分けて示されていれば、手数料は取得価額に含めず、支払ったときの経費とするのが一般的です。
なお、個人の口座から支払う場合は、貸方を「事業主借」とする方法もあります。
② 毎月の支払時(元金3万円・手数料5千円の例)
(借)未払金 30,000 (貸)普通預金 35,000
(借)支払利息 5,000
元金と手数料の内訳は、信販会社の支払予定表で確認します。
③ 減価償却
耐用年数は、軽自動車(総排気量0.66リットル以下)が4年、一般の乗用車が6年、貨物自動車(ダンプ式以外)が5年です(国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」)。
個人事業主は原則として定額法で、年の途中で取得した年は使用月数で月割りします(国税庁タックスアンサーNo.2106)。中古車は簡便法で耐用年数を短くできます(No.5404)。
私用にも使う場合は、走行距離などで事業使用割合を決め、減価償却費や手数料をその割合で経費にします(No.2210)。
④ 消費税(課税事業者の場合)
割賦購入でも、車の引渡しを受けた課税期間に車両代金の全額を仕入税額控除の対象とします(消費税法基本通達11-3-2)。
契約で金額が明示された分割払手数料は非課税で、課税仕入れにはなりません(消費税法基本通達6-3-1(11))。
⑤ 最終回の処理
車を返却する場合は、残価相当額で車を手放したことになり、未償却残高との差額について譲渡所得の計算が必要になる場合があります。買い取る場合は、残価を支払って未払金を消します。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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