個人事業主における専従者給与について
両親と同居しております
両親が建築業をしていたので、物置とか資材置き場を少し手を入れて直して、電気工事業を営む自分の工具などを置くようにしました。
帳簿も自分が多忙のため、母親が昔から弥生会計プロを使っていましたが父親が大病してリタイヤした為に、そちらのサポート契約は打ち切り、新たに弥生の青色申告を使って会計処理してくれております。
そのような状況の場合、親に資材置き場として家賃を払う場合、賃貸契約書は必要でしょうか
母は長いこと父の経理をしてきたので、家賃だと親の経費が全く無いのでそのまま収入が上がって、所得税やら住民税やらに影響するので、払ってくれるなら、給与として母親に払って欲しいと言われてますが、まだ、売上も余り上がっておらず、まだ支払いはしておりません。
この場合は、専従者給与になりますか
給与となりますか
同居はしてますが、世帯は分離してます
家賃等も考慮して給与の額を決めてもよいものでしょうか
母親はインボイス登録も確定申告も電子申告までしてくれてます.
給与所得控除限度額でなら、両親の税金に響かないとのこと。
家賃込みで、月に7万円位なら払えそうです
額的に問題ないでしょうか
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご家族間での家賃や給与の取り扱いについては
迷われる方も多い点ですので、
一般的な考え方をご回答いたします。
■家賃について
ご両親所有の建物や土地を事業で使用する場合は、
家賃を支払うことも考えられます。
その際は、後々のトラブル防止のため、
簡易的なもので構いませんので
賃貸借契約書を作成しておくことをおすすめします。
■お母様への給与について
お母様とご質問者様が生計を一にしていない(生活費を共通にせず、それぞれ独立して生活している)場合は、
通常の給与として支給することが考えられます。
ただし、「世帯分離」をしていても、
それだけで生計を一にしていないとは判断されません。
同居されている場合は、
一般的には生計を一にしていると判断されるケースが多く、
生計を別にしていることを認めてもらうには、
生活実態から明らかに独立した生活を営んでいることを説明できる必要があります。
一方、生計を一にしている場合は、
通常の給与ではなく、
青色事業専従者給与として取り扱われることが考えられます。
なお、青色事業専従者給与を経費とするには所定の要件がありますので、
要件をご確認のうえ運用されることをおすすめします。
■給与額について
給与(青色事業専従者給与含む)は、
業務内容や労働時間に見合った適正な金額で設定することが大切です。
家賃を支払う場合は、給与とは区分し、
使用実態に見合った金額を設定することが望ましいでしょう。
■まとめ
・同居の場合は、生計を一にしていると判断されるケースが多い。
・青色事業専従者給与には要件がある。
・家賃と給与は区分し、それぞれ適正な金額で設定する。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
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もし差し支えなければ、
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どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-29
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