個人事業主における専従者給与について
両親と同居しております
両親が建築業をしていたので、物置とか資材置き場を少し手を入れて直して、電気工事業を営む自分の工具などを置くようにしました。
帳簿も自分が多忙のため、母親が昔から弥生会計プロを使っていましたが父親が大病してリタイヤした為に、そちらのサポート契約は打ち切り、新たに弥生の青色申告を使って会計処理してくれております。
そのような状況の場合、親に資材置き場として家賃を払う場合、賃貸契約書は必要でしょうか
母は長いこと父の経理をしてきたので、家賃だと親の経費が全く無いのでそのまま収入が上がって、所得税やら住民税やらに影響するので、払ってくれるなら、給与として母親に払って欲しいと言われてますが、まだ、売上も余り上がっておらず、まだ支払いはしておりません。
この場合は、専従者給与になりますか
給与となりますか
同居はしてますが、世帯は分離してます
家賃等も考慮して給与の額を決めてもよいものでしょうか
母親はインボイス登録も確定申告も電子申告までしてくれてます.
給与所得控除限度額でなら、両親の税金に響かないとのこと。
家賃込みで、月に7万円位なら払えそうです
額的に問題ないでしょうか
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご家族間での家賃や給与の取り扱いについては
迷われる方も多い点ですので、
一般的な考え方をご回答いたします。
■家賃について
ご両親所有の建物や土地を事業で使用する場合は、
家賃を支払うことも考えられます。
その際は、後々のトラブル防止のため、
簡易的なもので構いませんので
賃貸借契約書を作成しておくことをおすすめします。
■お母様への給与について
お母様とご質問者様が生計を一にしていない(生活費を共通にせず、それぞれ独立して生活している)場合は、
通常の給与として支給することが考えられます。
ただし、「世帯分離」をしていても、
それだけで生計を一にしていないとは判断されません。
同居されている場合は、
一般的には生計を一にしていると判断されるケースが多く、
生計を別にしていることを認めてもらうには、
生活実態から明らかに独立した生活を営んでいることを説明できる必要があります。
一方、生計を一にしている場合は、
通常の給与ではなく、
青色事業専従者給与として取り扱われることが考えられます。
なお、青色事業専従者給与を経費とするには所定の要件がありますので、
要件をご確認のうえ運用されることをおすすめします。
■給与額について
給与(青色事業専従者給与含む)は、
業務内容や労働時間に見合った適正な金額で設定することが大切です。
家賃を支払う場合は、給与とは区分し、
使用実態に見合った金額を設定することが望ましいでしょう。
■まとめ
・同居の場合は、生計を一にしていると判断されるケースが多い。
・青色事業専従者給与には要件がある。
・家賃と給与は区分し、それぞれ適正な金額で設定する。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-29
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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既存のご回答に、生計を一にする場合の家賃の扱いと、お父様の配偶者控除への影響を補足します。
① 生計が一なら、家賃は経費にも収入にもなりません
生計を一にする親族に支払う家賃は必要経費にならず、受け取ったご両親の所得にもなりません(国税庁タックスアンサーNo.2210、所得税法第56条)。
その代わり、資材置き場に課される固定資産税などの費用は、ご質問者様の必要経費にできます(No.2210)。
同居の場合は、明らかに互いに独立した生活を営んでいる場合を除き、生計を一にするものとされます(所得税基本通達2-47)。
つまり、生計が一であれば「家賃を払うと親の収入が増える」という心配はありません。
② 家賃分を給与に上乗せすることはできません
青色事業専従者給与は、労務の対価として相当と認められる金額だけが必要経費になり、過大な部分は経費になりません(No.2075)。
家賃の代わりに給与額を決めるのではなく、お母様の仕事の内容と時間から金額を決める必要があります。月7万円が相当かどうかも、その実態によります。
③ お父様の配偶者控除に影響します
青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、同一生計配偶者や扶養親族になれません(No.2075)。
これは、お父様と生計を一にするご質問者様の専従者になる場合も含まれます(所得税基本通達2-48)。
お父様がお母様を配偶者控除の対象にしている場合は、その控除が受けられなくなります。「給与所得控除の範囲内なら両親の税金に響かない」とは限りません。
専従者給与で減るご質問者様の税額と、お父様の税額の増加を比べてから決めることをおすすめします。
④ 専従者給与の手続き
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。期限は原則その年の3月15日、新たに専従者がいることとなった場合はその日から2か月以内です(No.2075)。
また、その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していることが要件です(No.2075)。業務日報などで従事の記録を残しておくと安心です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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