少額減価償却資産の仕訳について
業務用のPC購入を予定しています。少額減価償却資産にする場合の仕訳方法と、金額の上限を教えてください。
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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少額減価償却資産の仕訳方法はパソコンなら
借方)消耗品費 ◯○○円 /
(貸方) 現金預金 ○○○円
青色申告の個人事業主及び中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例ですので、
少額減価償却資産にできるのは40万円未満(令和8年4月以降取得分から)で、
少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までです。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は顧問税理士への個別相談をお願いいたします回答日:2026-07-27
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、下記の通りとなります。
少額減価償却資産の特例は、前提として、個人は青色申告、法人は青色申告で中小企業者等が対象となっています。
①金額上限について
1台につき40万円未満、少額減価償却資産を数台購入の場合は、年度ごとの合計は300万円まで、となっています。
※会計処理が税込処理なら税込み金額で、税抜き処理なら税抜き金額で、上記金額を判定します。
②仕訳方法(例、購入金額25万円と仮定)
<購入時の日付で>
(借方)消耗品費 25万円 (貸方)現金預金 25万円
または下記のような方法も可能です
購入時(借方) 備品 25万円 (貸方)現金預金 25万円
決算時(借方) 減価償却費 25万円 (貸方)備品 25万円
※どちらの方法でも、その期に全額費用で処理することがポイントです。
申告書に、個人事業の場合も法人の場合も一定事項の記載、別表の添付などの要件がありますので、ご注意ください。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-27
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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青色申告の中小事業者(法人は中小企業者等)なら、1台の取得価額が40万円未満のパソコンは、使い始めた年(事業年度)に全額を経費にできます。年間の合計300万円が上限です(租税特別措置法28条の2・67条の5)。令和8年3月31日までに取得したものは30万円未満です(国税庁タックスアンサーNo.2100)。
① 金額ごとの選択肢
・10万円未満:青色・白色を問わず、全額その年の経費
・10万円以上20万円未満:一括償却資産として3年で均等に経費にする方法もある
・10万円以上40万円未満:少額減価償却資産の特例(青色申告のみ)
金額は、税込経理なら税込、税抜経理なら税抜で判定します。免税事業者は税込です(No.2100)。
② 仕訳の例(30万円で購入)
(借)減価償却費(または消耗品費)300,000(貸)普通預金 300,000
法人は、使い始めた事業年度に費用として経理することが要件です(措法67条の5第1項)。いったん資産に計上して翌期以降に一度に落とすことはできません。
③ 見落としやすい点
・明細書の添付が要件です(措法28条の2第3項・67条の5第3項)。法人は別表16(7)を添付します。
・この特例で経費にしたパソコンは、固定資産税(償却資産)の申告対象です。10万円未満で経費にしたものと一括償却資産は対象外です(地方税法施行令49条)。毎年1月1日時点の資産を1月31日までに市区町村へ申告します。
・20万円未満なら、一括償却資産と特例のどちらを使うか選べます。300万円の枠や償却資産の申告も踏まえて決めてください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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