営業日当の仕訳

    旅費規定の営業日当は、経費処理のどの仕訳項目で処理したら、宜しいですか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/07/27
    • 回答件数:2件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      通常、旅費交通費勘定になります。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は顧問税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-07-27

      • 質問者からの返信

        早速のご回答、ありがとうございました。

        返信日:2026-07-27

    • ふじみの会計事務所

      埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

      出張に伴う日当であれば「旅費交通費」で処理するのが一般的です。ただし、「営業日当」の中身によっては給与になるため、その区別が大切です。

      ① 出張の日当は旅費交通費
      勤務する場所を離れて職務を行うための旅行(出張)について、その旅行に通常必要と認められる範囲の日当は、所得税が非課税です(所得税法9条1項4号、国税庁タックスアンサーNo.2508)。
      通常必要な範囲かどうかは、次の2点を勘案して判断します(所得税基本通達9-3)。
      ・役員と使用人の全てを通じて、適正なバランスが保たれた基準で計算されているか
      ・同業種・同規模の他社が一般的に支給している金額に照らして相当か
      旅費規程で役職ごとの金額を定め、出張の記録と合わせて保存しておくことが大切です。
      (借)旅費交通費 ×××(貸)現金 ×××

      ② 出張を伴わない営業日当は給与
      近くの得意先回りなど、出張を伴わない営業活動に日額で払う手当は、非課税の旅費に当たらず、給与として源泉徴収の対象になると考えられます。この場合は「給料手当」などで処理します。
      また、出張の日当でも、通常必要な範囲を超える部分は給与所得になります(所得税基本通達9-4)。

      ③ 消費税
      国内出張の日当のうち通常必要と認められる部分は課税仕入れになり、インボイスがなくても一定の事項を記載した帳簿の保存で仕入税額控除ができます(No.6459)。所得税が非課税となる範囲の金額が対象です。
      海外出張の日当は、原則として課税仕入れになりません(No.6459)。給与になる営業日当も課税仕入れにはなりません。

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-09-28

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