家賃収入と管理料収入は
家賃収入と管理料収入はどうわけるのか?
よろしくお願いします!
- 投稿日:2026/07/27
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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消費税上の区分が異なるので、これを機に消費税の処理も含めた起票方法、整理について、最寄りの青色申告会に相談される等いただくのも一案です。最初にやってしまえば、後で楽ですので。
回答日:2026-07-27
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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入居者から受け取る家賃と管理費(共益費)は、所得税ではどちらも不動産所得の収入です。消費税も、住宅の貸付けであれば共益費を含めて非課税となり、区分は変わりません。分けて考える必要が出るのは、次のような場合です。
① 所得税の扱い
家賃・共益費は、いずれも不動産所得の総収入金額に含まれます。共益費などの名目で受け取る電気代・水道代・掃除代も同様です(国税庁タックスアンサーNo.1370)。
帳簿では「家賃」「共益費」のように補助科目を分けておくと、契約書や入金額との照合がしやすくなります。
② 消費税の扱い(大家として受け取る場合)
・住宅:共用部分の費用を入居者が負担する共益費は家賃に含まれ、非課税です(消費税法基本通達6-13-9、タックスアンサーNo.6226)。
・事務所・店舗:家賃・共益費とも課税です(No.6225)。
・住宅でも、専有部分の電気・ガス・水道代を家賃と別に受け取る場合は、その部分が課税となります(No.6226)。
・駐車場代を家賃と別に受け取る場合も、その部分は課税です(同通達6-13-3)。
③ 他人の物件の管理を請け負って「管理料」を受け取る場合
これは不動産の貸付けではなく、管理業務という役務の対価です。住宅の管理であっても消費税は課税となり、所得税でも不動産所得とは分けて考えます。
④ 記帳の工夫
消費税の課税事業者の場合は、科目を分けるだけでなく、取引ごとに「非課税売上」「課税売上」の税区分を正しく設定することが大切です。住宅の共益費を課税売上にしていないか、別建ての水道光熱費や駐車場代を非課税にしていないかを確認されるとよいと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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