夫の収入をすべて妻の口座で管理貯蓄していることについて

    結婚してから毎月夫の給与を妻(パート)の口座にすべて移してから生活費の仕分けや貯蓄をしてきました。その結果、夫名義の口座には夫のお小遣い分しかなく、夫婦の資産はすべて妻名義の口座(約2000万)に入っています。最近になりこの行為は問題になりそうだと知りました。今から夫名義の口座に移し替えたいと思うのですが、一気に移してしまって問題ないでしょうか?まだ相続などは先の話になると思いますが、これからどのようにしていけばいいか教えてください。よろしくお願いします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/07/24
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      原資が夫のもので、元の原資が妻のものはない。であれば、名義は妻であっても、夫のものなので、移して、仮に税務署から聞かれても、原資は夫のものと言えば特に支障もありません。

      ただ、実際には、パートの稼ぎがある。これが、原資の一部をしめ、生活費はどちらのお金、といっても色はついていないので、夫婦間の資金の負担の取り決め等あれば、それらも考慮しての、当事者間、第三者から見ても、穏当な対応が安全でしょうか。

      少なくとも、今後は、稼いだ方の名義の口座で管理するとすれば、今後は未然に防げますし、今の口座にあるものを優先的に生活費に宛てていけば、数年経てば気にならない額になるかもしれませんね。

      回答日:2026-07-24

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、
        下記のような方法が考えられます。

        ①その通帳に入った妻の給与振込額、その他妻あての収入(親から貰ったお金など)を合計します。

        ②その通帳から出金した妻にかかった所得税や住民税、保険料などの支払い、および妻が契約者・支払者となっているものの料金の支払い(たとえば妻の生命保険料)を合計します。

        ③上記①から②を引いた後の金額が、妻名義の金額と推定できます。(これは、すべて夫の収入で生活費を賄い、妻の収入はほとんど貯金している、とした想定になりますので妻の預金額が最大となります。)

        上記のように考えると、通帳にある金額から③を引いた後の金額は夫の預金と推定できるので、
        これを夫名義の口座に移すことになります。

        ご参考になれば幸いです。

        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-07-25

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          ご主人の給与が原資であれば、妻名義の口座にあるだけで直ちに贈与となるわけではありません。生活費や家計管理のための口座として利用していた実態があれば、ご主人の財産と認められる可能性があります。今からご主人名義口座へまとめて移しても、資金の原資が給与であることが通帳等で確認できれば、通常は問題ありません。ただし、将来の相続に備え、給与振込記録や家計管理の経緯を保管し、今後はご主人の資産はご主人名義口座で管理することをおすすめします。

          回答日:2026-07-25

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