投資用(将来売却用)の資産と減価償却について

    税務上、減価償却は事業供用以後認められると思います。
    では値上がりしてから売る用の投資不動産は何年経っても減価償却されないものなのでしょうか?
    機械販売店が機械を仕入れて売れ残ったまま数年経ってもその機械は商品であり減価償却されないのと同じような感じでしょうか?
    よく社用車としての高級車が否認という話を聞きます。
    これ例えば事業に直接必要性がないとして「投資用に買った。実際に値上がりしている。走行距離も上がっていない(私的に使用していない)」といって仮に現物給与性は無いとなったとしても、それは事業供用ではないので減価償却費はやはり否認という事になるのでしょうか?
    美術品なんかも飾る事で広告宣伝的な効果があったりすれば事業供用として認められても、単に値上がり益を狙って買っただけでは減価償却は否認となる感じなのでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/07/24
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      個人の所得税の話であれば、強制償却され、損金にしてもしなくても、帳簿価額。譲渡時の簿価は変わりません。良くできていますね。耐用年数が事業用と、非事業用で異なりますが、強制償却であることには違いが有りません。

      他方、美術品の定義は、一般の感覚と、税務上の感覚は範囲が異なる場合もかなりありますが。ストラスバリウス何かは、美術品扱い。バイオリニストが仕事用に使っても、減価償却されませんね。経費にならない。他方、フェラーリとか、観賞用でも、強制償却の対象。実際に登場した時に確認されると面白いかもしれませんね。

      回答日:2026-07-24

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