投資用(将来売却用)の資産と減価償却について

    税務上、減価償却は事業供用以後認められると思います。
    では値上がりしてから売る用の投資不動産は何年経っても減価償却されないものなのでしょうか?
    機械販売店が機械を仕入れて売れ残ったまま数年経ってもその機械は商品であり減価償却されないのと同じような感じでしょうか?
    よく社用車としての高級車が否認という話を聞きます。
    これ例えば事業に直接必要性がないとして「投資用に買った。実際に値上がりしている。走行距離も上がっていない(私的に使用していない)」といって仮に現物給与性は無いとなったとしても、それは事業供用ではないので減価償却費はやはり否認という事になるのでしょうか?
    美術品なんかも飾る事で広告宣伝的な効果があったりすれば事業供用として認められても、単に値上がり益を狙って買っただけでは減価償却は否認となる感じなのでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/07/24
    • 回答件数:2件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      個人の所得税の話であれば、強制償却され、損金にしてもしなくても、帳簿価額。譲渡時の簿価は変わりません。良くできていますね。耐用年数が事業用と、非事業用で異なりますが、強制償却であることには違いが有りません。

      他方、美術品の定義は、一般の感覚と、税務上の感覚は範囲が異なる場合もかなりありますが。ストラスバリウス何かは、美術品扱い。バイオリニストが仕事用に使っても、減価償却されませんね。経費にならない。他方、フェラーリとか、観賞用でも、強制償却の対象。実際に登場した時に確認されると面白いかもしれませんね。

      回答日:2026-07-24

      • ふじみの会計事務所

        埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

        ご理解のとおり、法人では事業の用に供していない資産は減価償却資産から除かれますので、値上がりを待つだけの資産は償却できないのが原則です。ただし、何のために持っているかで扱いが分かれます。

        ① 条文の定め(法人)
        法人税法施行令13条は、減価償却資産から、棚卸資産と、「事業の用に供していないもの」「時の経過によりその価値の減少しないもの」を除いています。

        ② 不動産
        ・転売して利益を得る目的で持つ不動産は、棚卸資産(販売用不動産)です。お示しの機械販売店の在庫と同じく、何年たっても償却しません。
        ・賃貸している不動産は、賃貸という事業に使っていますので償却します。
        ・空室などで稼働を休止していても、維持補修をしていていつでも使える状態なら、減価償却資産として扱われます(法人税基本通達7-1-3)。

        ③ 車両
        値上がりを待って保管しているだけで、事業に使う予定もなければ、「事業の用に供していない」ことになり、償却費は損金になりにくいと考えられます。私的に使っていないことは給与の問題を避ける材料にはなりますが、償却できる理由にはなりません。

        ④ 美術品
        まず、償却できる資産かどうかを判定します(法人税基本通達7-1-1)。
        ・古美術品など代替性のないもの、1点100万円以上のもの:原則として償却しない
        ・1点100万円未満のもの:原則として減価償却資産
        そのうえで、事務所に飾るなど事業に使っていることが必要です。値上がり益だけが目的で保管している場合は、100万円未満でも償却は難しいと考えられます。

        ⑤ 個人の場合
        業務に使っていない資産の減価償却費は、必要経費になりません。ただし、売却したときの取得費は減価を差し引いて計算します。たとえば建物では、耐用年数の1.5倍の年数による旧定額法で減価の額を計算します(タックスアンサーNo.3261)。「経費にならないまま、取得費は減っていく」と考えると分かりやすいと思います。

        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-09-28

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