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4年連続で売上1,000万円超なのに免税事業者のまま。過去の消費税の申告漏れの対応について

個人で学習教室を営む個人事業主です。会計ソフト(弥生)で自分で確定申告をしています。

・売上高が4年連続で1,000万円を超えています(直近まで継続)。
・しかし会計ソフトの消費税設定が「免税事業者」のままで、これまで消費税の申告をしていませんでした。

以下について教えてください。
① 私は何年分から消費税の課税事業者に該当しますか?(特定期間の判定も含めて)
② 過去分の期限後申告は今からでもできますか。延滞税・加算税はどの程度になりますか。
③ 過去分に簡易課税は使えますか。本則課税と簡易課税ではどちらが有利ですか。
④ 今後インボイス登録はすべきでしょうか。「2割特例」は使えますか。
⑤ 将来的に法人化を検討すべきタイミングはありますか。

よろしくお願いいたします。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/07/24
  • 回答件数:4

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    売上が10百万を超えると2年後の事業年度から課税事業者になります。
    2022年から超えていれば、2024年度からですね。
    期限後でも今から出しましょう。調査前に自主申告か否かでペナルティも変わることがあります。
    延滞税、無申告加算税等は、税務署から追って計算された金額の納付書が届きます。
    過去分に簡易課税は使えません。これからの分についてですね。来期から。
    ただ、提出期限もあるので、今回の申告にあわせて提出していくのが安全です。
    法人成りは、また、異なる論点等あるため、慎重に検討されても良いかもしれませんね。
    事業拡大しよう等事業上の目的等あれば、これを機に、ということもありますが。

    回答日:2026-07-24

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      期限後申告は早急に提出してください。
      簡易課税選択届出書を提出していないときは、消費税の簡易課税を適用できません。
      加算税・延滞税は期限後申告を提出されてから税務署に教えてもらってください。

      回答日:2026-07-24

      • 質問者からの返信

        ご丁寧な回答をありがとうございます。大変参考になりました。状況を整理しましたので、下記でお見積もりをお願いできますでしょうか。
        【状況】課税売上(教室分)は令和2年約778万・令和3年約713万・令和4年約966万(1,566万から立退料600万を除く)・令和5年約1,140万(立退料207.5万を除く)・令和6年約1,320万・令和7年約1,099万。不動産収入(年約200万・1LDK居住用の家賃)は非課税のため課税売上に含めていません。→ 課税事業者は令和7年分からと考えています。
        【お見積もり希望】①令和7年分の消費税期限後申告+令和8年(今期)分の対応 ②概算の納税額 ③所得税への影響・修正の要否 ④来期以降の簡易課税選択届出・インボイス登録の相談 ⑤今後の顧問またはスポットの料金
        日中は電話に出られないことが多いため、恐れ入りますがメールでご連絡いただけますと助かります。よろしくお願いいたします。

        返信日:2026-07-27

      • 税理士・会計事務所からの返信

        令和7年分の消費税の期限後申告になると思います。(令和6年1月~6月(特定期間)の課税売上高1000万円以下の条件も満たしている前提です。)
        立退料については、念のため顧問となっていただける税理士に契約書等をみていただいたうえでの確認をお願いします。
        このコーナーは質問のコーナーですので、質問者のご要望については、弥生会計の「税理士を紹介してもらう」コーナーから、改めて顧問となっていただける税理士をお探しください。

        返信日:2026-07-28

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      ① 何年分から課税事業者になるか
      個人事業者は、原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、
      その年から課税事業者になります。
      例えば、令和4年の課税売上高が1,000万円超
       →令和6年分から課税事業者
      令和5年の課税売上高が1,000万円超
       →令和7年分も課税事業者という判定です。
      したがって、4年連続で1,000万円を超えているのであれば、
      少なくとも最初に1,000万円を超えた年の2年後から課税事業者となっている可能性が高いです。
      また、前々年の売上高が1,000万円以下でも、
      前年1月1日~6月30日(特定期間)の課税売上高や給与等の金額により
      課税事業者となる場合があります。

      ② 過去分の期限後申告
      過去分についても期限後申告は可能です。
      令和4~令和7年分の延滞税は、
      納期限から2か月までは年2.4%、2か月経過後は年8.7%です。
      また、自主的に期限後申告を行った場合、
      無申告加算税は原則として納付税額の5%です。
      (税務署から調査通知を受ける前に申告した場合)

      ③ 過去分に簡易課税は使えるか
      簡易課税制度選択届出書を事前に提出していなかった場合は、
      期限後申告で後から適用することは原則できません。

      ④ インボイス登録と2割特例
      生徒が一般消費者中心であれば、
      インボイス登録の必要性は比較的低いと考えられますが、
      今後も継続して課税事業者となる見込みであれば、
      インボイス登録をしておくことをおすすめします。
      また、前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合は、
      2割特例は適用できません。

      ⑤ 法人化を検討するタイミング
      売上高だけでなく、利益水準、社会保険、
      事業拡大の予定などを総合的に考えて判断することをおすすめします。

      まずは、各年の売上や経費資料等を整理し、
      課税開始年と納税額を確認したうえで、
      早めに税理士へ相談されることをおすすめします。

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、
      必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
      *******************
      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!
      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-07-24

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、例を用いて回答いたします。
        (質問1)消費税の課税事業者に該当しますか?
        【例】R2年から事業を開始し、下記のような売上だったとします。
          R2年…770万円  R3年…990万円  R4年…1210万円 
          R5年…1320万円  R6年…1430万円  R7年…1540万円※すべて税込金額
         ①売上判定…前々年の売上が1000万円を超えているかで判定
          ・R4年とR5年は、前々年の売上が1000万円以下のため免税事業者→②の判定が必要
          ・R6年とはR7年は、前々年の売上が1000万円超のため課税事業者
         ②特定期間判定
          前年1月~6月の売上、給与支払額がどちらも1000万円を超えているかで判定
          ※予想ですが、R6年分とR7年分が課税事業者となっていると思われます。

        (質問2)過去分の期限後申告、延滞税・加算税
          いまからでも期限後申告は可能です。この場合、無申告加算税5%(税務署からの指摘後は
         10%~15%)、 延滞税は2ヵ月までは年2.4%、2ヵ月経過後は年8.7%(R8年は9.1%)となり
         ます。

        (質問3) 過去分に簡易課税。本則課税と簡易課税。
         ①事前に簡易課税選択届出書を提出していなければ原則で計算します。提出している場合は、
          売上5000万円以下であれば必ず簡易課税で計算します。
         ②どちらが有利かは、実際の数字をあてはめて計算しないと分かりません。

        (質問4)インボイス登録と2割特例
         ①学習塾の場合、売上先は消費者ですからインボイス発行は必要ないと思いますが、
          インボイス発行の要求があるなら登録しても問題ないかと思います。
         ②2割特例は免税事業者がインボイス登録をしたことにより課税事業者となった場合に使える
          制度です。あなたの場合、当てはまっていないと思われます。

        (質問5)法人化を検討すべきタイミング
         税金から考えた場合、1つの目安として自分の事業所得が800万円を超えたあたりがタイミング
         になります。
         当事務所の顧問先様にも同業の方がおられ、このようなタイミングで法人税、住民税、社会保険料などシミュレーションを行い法人化に踏み切ったケースが今年2件あります。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-07-24

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