所得税額控除の個別法の所有期間について増えたり減ったりした際の考え方
所得税額控除の個別法(原則法)について
例えば1/1~6/30が計算期間だとします。
1月1日0時時点(12月31日24時時点)で保有数が1000だとします。
6月30日24時時点で保有数が1000だとします。
ただし1月15日に1000株売却して一度保有数0になったとします。
そして2月15日に1000株購入して再び保有数1000になったとします。
この場合、最初と最後だけ見れば保有数は同じですが、間で0になっているので個別法では6分の6のフル控除出来ないのでしょうか?
また、再び保有数が1000になる購入について2月15日ではなく3月15日だった場合は2月1日0時~2月28日24時が常に保有数0になりますが、この場合は扱いが更に変わってくるでしょうか?
また、違う例として
月末だけを見た場合
1月31日24時 保有数1000
2月28日24時 保有数1000
3月31日24時 保有数1000
4月30日24時 保有数1000
1月31日24時 保有数1000
6月30日24時 保有数1000
ではあるものの
1月15日1000株売却
1月16日1000株購入
のように月中に保有数が増減している場合も所有期間は6分の6とはならずフル控除出来なかったりするのでしょうか?
実際は1000→300→600→400→500→1500のように様々な保有数に変動する訳ですが、どのように保有期間を求めるのでしょうか?
配当対象の数量、各日付の保有数(残高)の最小値などを組み合わせるのでしょうか?
- 投稿日:2026/07/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
個別法(原則法)で一番重要なのは、
「期末に保有している株式が、いつ取得したものか」を基準に所有期間を判定するという点です。
■① 途中で全株式を売却し、買い直した場合
1/15に1000株をすべて売却し、2/15に1000株を買い直して6/30を迎えた場合、
期末に保有している1000株は「2月取得分」となります。
そのため、所有期間は2月~6月の5か月となり、控除割合は5/6となります。
仮に買い直しが3/15であれば、所有期間は3月~6月の4か月となるため、4/6となります。
つまり、「途中で保有数が0になったか」ではなく、
期末に保有している株式をいつ取得したかによって所有期間が決まります。
■② 同じ月の中で売却・買戻しをした場合
1/15に売却し、1/16に買い戻した場合でも、取得はいずれも1月中です。
個別法は日割りではなく月単位で計算するため、
この場合は1月取得として扱われ、所有期間は1月~6月の6か月となります。
したがって、6/6でフル控除となります。
■③ 保有数が頻繁に増減する場合
期末に保有している株式について、
「その株式をいつ取得したか」を受渡日ベースの取引明細から確認します。
そのため、月末残高や各日時点の保有数だけでは所有期間を判定することは難しく、
取引明細を基に取得日を管理する必要があります。
なお、ご質問のように1000株→300株→600株→400株…と増減を繰り返す場合でも、
「最小保有数」などから機械的に計算するわけではありません。
期末の保有株数が1,500株で、その内訳が「1月取得分700株」「2月取得分800株」であれば、
700株は1月からの所有期間、800株は2月からの所有期間として計算し、最後に合算します。
このように、個別法では「期末に保有している株式が、いつ取得したものか」を基準に所有期間を判定します。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-27
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する


