所得税額控除の個別法と簡便法は全銘柄統一する必要があるか

    上場株式の配当の所得税額控除について個別法(原則法)と簡便法があると思いますが、売買の少ないA社株式は個別法で、頻繁に売買しているB社株式の配当は簡便法といった方法はNGでしょうか?(出来るとすれば手間より有利不利で考えるのが一般的かもですが)

    継続要件は特になく1期目は個別法で2期目は簡便法で3期目は個別法でといった事はOKでしょうか?

    また個別法について国税庁のページに書かれている計算方法では月数と書かれていますが、これは日割りする必要はなく例えば1/1の購入も1/15の購入も1/31の購入も同じ扱いということでよいのでしょうか?
    ※購入というのは約定日でなく受渡日=取得日を念頭に書きました

    3月決算企業からの配当で前回配当が中間配当で4/1~9/30なら今回の期末配当は10/1~3/31が計算期間という認識でよいでしょうか?
    その場合
    9/30の受渡=個別法、簡便法ともに6分の6
    10/1の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の6
    10/31の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の6 ※10/1と同様
    11/1の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の5
    という認識でよいのでしょうか?

    証券会社からは各月末の銘柄毎保有数の一覧が出るのですが、実務的にはそれを見れば個別法も計算可能でしょうか?
    ※「約定済で受渡前の買い注文」はそこには足されず「約定済で受渡前の売り注文」はそこから引かれません。別で記載されます。
    (益金不算入の方では結局は詳細な取引明細が必要になるとは思いますが)

    • 法人決算・申告
    • 投稿日:2026/07/23
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      ご質問ごとに回答いたします。

      ■① 個別法と簡便法は銘柄ごとに使い分けられるか
      銘柄ごとの使い分けはできず、
      株式なら株式全体でいずれか一方の方法を選択することになります。
      そのため、A社株式は個別法、B社株式は簡便法といった取扱いは認められません。

      ■② 毎期、計算方法を変更できるか
      可能です。
      継続適用は要件とされていないため、
      事業年度ごとに個別法・簡便法のいずれかを選択できます。

      ■③ 個別法の月数計算について
      ご認識のとおり、日割り計算は行いません。
      同じ月内であれば、1日取得でも31日取得でも同じ1か月として取り扱われます。

      ■④ ご提示の控除割合について
      一般的な3月決算法人であれば、
      中間配当が4/1~9/30、期末配当が10/1~3/31に対応する配当、
      という認識でよろしいかと思います。
      そのうえで、ご提示の控除割合については一部認識が異なるものと思われます。

      個別法は「取得した月から配当計算期間の末日まで」の月数で計算するため、
      ・9/30取得:6/6
      ・10/1取得:6/6
      ・10/31取得:6/6
      ・11/1取得:5/6

      となります。

      一方、簡便法は、計算期間の期首以前から保有している株式は全額、
      期中に取得した増加分は計算期間の中央で取得したものとみなすため、
      ・9/30取得:6/6
      ・10/1取得:3/6
      ・10/31取得:3/6
      ・11/1取得:3/6

      となります。

      ■⑤ 月末保有残高一覧だけで個別法を計算できるか
      月末残高一覧だけでは難しいと思われます。
      個別法では受渡日ベースで取得時期を把握する必要があるため、
      売買がある場合は取引明細を用いて管理するのが一般的です。

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、
      必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

      *******************
      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-07-27

      税理士探しは弥生にお任せ

      自分で税理士を探したい方へ

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村