- ベストアンサーあり
専従者給与について
弥生の青色ソフトを昨年から利用しています。
専従者給与についての質問です。
専従者給与を妻と子供で毎月20万で青色申告しています。
令和8年度、妻と子供の課税証明を取得したところ
専従者給与が0で反映されていません。
妻、子供も確定申告が必要なのでしょうか。
教えてください。
- 投稿日:2026/07/23
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
青色事業専従者給与は、事業主側で必要経費になりますが、受け取った妻やお子様にも給与所得として課税されます。ただし、市区町村の課税証明書に給与が反映されていない場合は、事業主の青色申告決算書に専従者給与を記載しただけで、給与支払報告書を市区町村へ提出していない、または源泉徴収票の交付・提出漏れの可能性があります。給与所得のみで年末調整が適正に行われていれば、通常は妻やお子様が確定申告する必要はありません。まず給与支払報告書の提出状況をご確認ください。
回答日:2026-07-23
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
専従者給与が課税証明書に反映されておらず、
ご心配かと思います。
ご自身の青色申告において
専従者給与を必要経費として計上しているだけでは、
奥様とお子様の給与収入は市区町村へ報告されたことにはなりません。
専従者給与を支払っている場合は、
原則として年末調整を行ったうえで、
事業主が市区町村へ給与支払報告書を提出する必要があります。
また、奥様とお子様が専従者給与以外に所得がなく、
年末調整が適正に行われている場合は、通常、確定申告は不要となります。
課税証明書に専従者給与が「0円」となっている場合は、
給与支払報告書が提出されていない、
または提出内容が市区町村へ反映されていない可能性が考えられます。
まずは、年末調整を行ったかどうか、
また給与支払報告書を提出しているかをご確認いただき、
ご不明な点がございましたら
市区町村へお問い合わせいただくことをおすすめいたします。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-23
従業員及び専従者の給与支払報告書を質問者が市役所の市民税課に提出してください。
提出期限は翌年1月31日です。
質問者が税務署に提出する所得税確定申告書だけでは、専従者の個人住民税に反映しません。回答日:2026-07-23
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