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相続税 生前親が子どもの固定資産税を支払っていた場合の取り扱い

今年の5月に同居の親を見送り、相続税の申告に向けて準備しています。私は親から見て二男にあたります。親には長年にわたり、私が所有する土地の固定資産税を自動引落しで払ってもらいました。年額にして2万2千円から2万4千円程度です。親が支払った固定資産税は相続税の課税対象になるのでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/07/22
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    厳格に言うと、親が負担すべきものではない。ただ、同居ですので生活費代わりに払うこととしていた。他には似たようなものもなく、ということであれば、敢えて、貸付金として資産計上する必要もないのかもしれません。ただ、全体を見て、類似の状況や、他の諸々との兼ね合いとして、最後に申告書をまとめる際に再度、検討されるのがよろしいのかと存じます。

    回答日:2026-07-22

    • 質問者からの返信

      早速ご回答いただきありがとうございました。私の収入で親を養っていたので、少しでも返そうという親心かと思います。生活費代わりということで、あえて課税対象にしなくてよいものと理解しました。

      返信日:2026-07-22

    • 税理士・会計事務所からの返信

      全体の状況からの印象も大事ですので。ご自身で申告される際には、出来上がってから、第三者が見たらどういう印象かなと、批判的に見ていただく。税理士の方に依頼するのであれば、判断は、税理士の方におまかせし、伝えておいたほうが良いなと思うものは、すべてお伝えしておくのが安全です。ご参考までに。

      返信日:2026-07-22

    • 質問者からの返信

      ご助言ありがとうございます。全体の状況からの印象という視点がなかったので、勉強になりました。

      返信日:2026-07-22

    • 質問者からの返信

      ご助言ありがとうございます。全体の状況からの印象という視点がなかったので、勉強になりました。

      返信日:2026-07-22

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