贈与税につきまして

    子供の将来資産確保のため
    子供名義の口座のお金を引き出して
    親の名義でNISA口座で運用したいと思っています。

    子供口座の金額は150万程度有り
    全て運用したいと思います。
    このお金は祝金やお年玉で貯めた金額です。

    この場合、子から親に金額が移る時
    贈与税は発生しますか?
    よろしくお願い致します。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/07/20
    • 回答件数:4

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      元々お子さんのものですので、贈与の対象となることは有りません。当事者間で贈与の意思はありませんので。名義預金と同様です。

      但し、名義と所有者が乖離します。その場合、所得税の非課税の適用については不安定なものとなるでしょうか。顕在化すれば、課税対象となるものと思われます。慎重にご検討ください。

      回答日:2026-07-20

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、

        子供の口座から、親の口座に移すことで贈与とみなされる可能性は否定できません。
        それは後の使い方にもよります。
        贈与とみなされれば、親が受けた贈与額が年間110万円超(その年のすべての者からの贈与額)であれば原則として贈与税が生じます。

        子供の資金運用が目的であれば親名義のNISAではなく、早ければ2027年1月から0歳から17歳を対象とした「子供NISA」がスタートする予定ですので、こちらを検討されるのがよろしいかと思います。(これまで「ジュニアNISA」がありましたが2023年に終了となっています。)
        なお、子供NISAは、まだ内容及び実施が確定したものではありませんのでご注意ください。

        下記の記事を参照してください。

        <楽天証券の記事です>
        https://www.rakuten-sec.co.jp/web/nisa/under_age/

        <野村証券の記事です>
        https://www.nomura.co.jp/fin-wing/column/new-nisa4/


        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-07-20

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          お子様名義の口座のお金が、お祝い金やお年玉などお子様に贈与された財産であれば、そのお金は原則としてお子様の財産です。そのため、親名義のNISA口座へ移すと、原則は子から親への贈与とみなされる可能性があります。ただし、年間110万円を超える贈与額があれば、贈与税の課税対象となる可能性があります。将来お子様のために運用する目的でも、名義が親である以上は注意が必要です。お子様名義の口座で運用する方法も検討するとよいでしょう。

          回答日:2026-07-21

          • No Image
            吉田均税理士事務所

            大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

            親のNISA口座で運用されないほうがいいと思います。
            子供さんの口座で取引されることをおすすめします。

            回答日:2026-07-25

            税理士探しは弥生にお任せ

            自分で税理士を探したい方へ

            質問する

            質問回答ランキング

            ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

            地域別のランキング
            都道府県
            市区町村