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経費の計上について
お手数をおかけしますが、経費の計上について教えていただきたいです。
自宅で仕事をする個人事業主です。電気の契約者が親であるため、家事按分した分を支払って経費に計上していました。
しかし、今年は収入が減少しているため、親に相談して経費の支払いを一時的にやめさせてもらおうかと思っています。
そこで、お聞きしたいのは、下記についてです。
1,年の途中で親へ家事按分した分の支払いをやめ、以後は経費として計上しないこと。
2,年の途中、あるいは翌年など、収入が増えた際に再び家事按分した分を親に支払い、経費に計上すること。
こちらの方法は問題ないでしょうか?
- 投稿日:2026/07/17
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
金額も小さいでしょうし、電気代を計上しないことにより税額が少なくなるわけではないので
税務署などから指摘されることはないと思われます。
敢えて大袈裟なことを言うと、経費を計上せず業績をよくみせる行為(粉飾決算)となりますので、銀行からの融資を受けるなど決算書を第三者に提示する場合は、相手が判断を誤ることになりますので注意が必要です。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-17
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
実態に即したものが経費になります。実態に即したもの未満であれば、不利な申告になるだけなので、ご自身の申告に関しては、特段、支障が生じることは有りません。承知のうえですので。
回答日:2026-07-17
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご質問について、一般的な考え方をご回答いたします。
■1.年の途中で家事按分した分の支払いをやめることについて
親御さんとの取り決めにより、
その期間は負担しないこととなったのであれば、
その時点以降は経費として計上しない方法でも差し支えないと思われます。
■2.後日、支払いを再開して経費計上することについて
その後、親御さんへの支払いを再開したのであれば、
事業で使用した割合(家事按分)に応じて、
再び経費として計上して差し支えないと思われます。
■補足
上記以外の方法として、
「支払いを一時的に猶予してもらうだけで、後日支払える時に支払う」
ということも可能かと思われます。
その場合は、会計上は支払義務が残っているため、
水道光熱費 / 未払金
として計上し、
経費も継続して計上することになります。
■まとめ
・親御さんとの取り決めにより負担しない期間は、経費計上しない方法でも差し支えない。
・支払いを再開した後は、家事按分した事業分を、経費として計上する方法が考えられる。
・支払いを猶予してもらう場合は、未払金を計上し、経費計上を継続する方法もあり。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-17
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