業界団体の会合・懇親会に関するタクシー代などの処理について
以下の場合の業界団体に関するタクシー代・代行代・駐車料金について接待交際費or旅費交通費の区分を教えてください。
業界団体については会費(組合費や賦課金のような名称含む)を毎年や毎月で支払っています。
Ⓐ業界団体での会議があり、飲食などは無し
Ⓑ業界団体での会議があり、会議後に飲食含む懇親会あり、懇親会費としての支払いは無し
Ⓒ業界団体での会議があり、会議後に飲食含む懇親会あり、懇親会費(領収書の記載名目は会費)として出席者1人毎に5000円をその場で支払い
何となく予想として
Ⓒは自社負担のみではあるが懇親会で会食相手の他社はいるのでタクシー代は接待交際費(会費5000円自体は社外飲食交際費で1万未満のため税務上会議費等として処理可能(社内飲食費や現物給与にも該当せず))
Ⓐは飲食が無いので会議会合は業務の範疇でありタクシー代も業務利用として旅費交通費
の可能性は高いのかなと
Ⓑについて懇親会費として直接の支払いはないものの財源は毎年の会費から捻出されていると考えると交際費的な気もします(そうなると毎年の会費も交際費該当性があるという話になりかねない気もしますが)
ただ外形的というか証憑のみではⒶとⒷの区別はつかない(懇親会費の領収書が無いので飲食含む懇親会があったか不明)ような気はします。
またⒶについても代行代は代行を使っている=アルコール摂取しているという事でポケットマネーからの支出で飲食しているだろうと推測されると思いますが
- 投稿日:2026/07/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問について、
一般的な考え方をご回答いたします。
タクシー代・代行代・駐車料金については、
その移動が何を目的としたものかに応じて判断することになります。
Ⓐ会議のみ(飲食なし)
業界団体の会議へ出席するための移動であれば、
通常は旅費交通費として処理する方法が考えられます。
Ⓑ会議後に懇親会があるが、懇親会費の支払いはない場合
会議への出席が主たる目的であり、
懇親会費も別途負担していないのであれば、
タクシー代等についても旅費交通費として処理する方法が考えられます。
一方で、
懇親会への参加を目的とした移動と考えられる場合には、
交際費との関係が問題となる余地もあります。
Ⓒ懇親会費を別途支払う場合
懇親会への参加に伴う移動費であることが明らかな場合は、
懇親会に付随する支出として
交際費に含めて処理する考え方があります。
なお、
懇親会費自体については、
ご認識のとおり、
一定の要件を満たす飲食費であれば
税務上は交際費等から除かれる取扱いがあります。
・代行代について
代行代についても、考え方はタクシー代と同様です。
飲酒したという事実のみをもって、
直ちに交際費になるわけではなく、
どのような目的の会合・懇親会に伴う支出であるかを踏まえて
判断することになります。
まとめ
Ⓐ:一般的には旅費交通費として処理する方法が考えられる。
Ⓑ:会議への出席が主目的であれば、旅費交通費として処理する方法が考えられる。
Ⓒ:懇親会に付随する移動費である場合は、交際費として処理する考え方がある。
代行代・駐車料金も、基本的には上記と同様の考え方となる。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
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大変励みになります!回答日:2026-07-21
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