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申告のみ
税理士死亡の為
- 投稿日:2026/07/17
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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前任税理士の死亡に伴い、新たな税理士による「申告のみ」での契約も可能と思われます。引継ぎにあたり、過去の申告書控え、総勘定元帳、e-Taxの利用者識別番号と暗証番号の引継ぎが必要になります。
回答日:2026-07-17
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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申告を税理士に依頼したい場合は、こちらは相談コーナーなので、ここではでなく「税理士を紹介してもらう」または「税理士を探す」に掲示することになります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-17
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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突然のことで、ご不安なお気持ちもあるかと思います。
前任の税理士の先生がお亡くなりになられた場合でも、
新たな税理士へ依頼することは可能です。
現在の状況を新しい税理士へお伝えいただければ、
状況に応じて進め方をご案内してもらえると思いますので
ご安心ください。
まずは弥生の税理士紹介ナビなどを利用して、
ご自身に合った税理士へご相談されることをおすすめいたします。回答日:2026-07-17
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東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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