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自社株の譲渡について
退職に伴い保有している自社株を他の社員に譲渡する予定です。
確定申告が必要となると思いますが、確定申告する場合に何が証明する書類は必要ですか?
例).200万円を出資→400万で譲渡した場合
- 投稿日:2026/07/16
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件
◆確定申告をするために必要な書類は下記の通りです。
下記の書類に基づいて、株式の譲渡益を計算することになります。
①株式の取得時の資料
証券会社を通じて購入した株式なら取引明細などが発行されていますが、そうでない場合、
いつ、いくらで購入したかがわかる書類が必要です。
また、その時口座引き落としなどで支払っていれば通帳も証明になります。
②株式売却時の資料
いつ、だれに、いくらで売却したかがわかる書類が必要となります。一般的には「株式譲渡
契約書」と売却代金が振り込まれた口座の通帳も保管してください。
③上記の取得、および売却時に仲介手数料などの付随費用があれば、その領収書などが必要
です。
◆確定申告書および提出する書類
所得税確定申告書の第1表、第2表(ここまでは誰でも必要)のほかに、株式の売却があった場合は第3表(分離課税用)と「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の記載、提出が必要となります。
この記載には、上記の①~③の資料から転記、計算することとなります。
確定申告において上記①~②の資料の添付は必要ありませんが、後日、税務署等からの問い合わせがあったときに説明できるよう保存しておく必要があります。
ご参考になれば幸いです。
回答日:2026-07-16
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
当事者間では自由に売買できますが、会社に株主であることを主張するには、会社が承認したものである必要があります。非上場会社では定款で、取締役会での承認等求められることが多々あります。その際に、売買契約書等を、会社から求められると思います。それを手元に持っておくと安心ですね。添付しないにせよ。
回答日:2026-07-16
質問者の株式譲渡関係書類は所得税確定申告書に添付しないで自宅で保管してください。
なお、所得税確定申告書には、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書等作成して添付が必要です。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士等への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-07-16
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
自社株の譲渡益の確定申告(申告分離課税)には以下が必要です。
1.提出書類
「確定申告書第三表」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」
2.金額を証明する書類(計算根拠・証拠用)
・譲渡金額(400万)の証明:株式譲渡契約書、入金が分かる通帳コピー等
・取得金額(200万)の証明:出資時の株式引受契約書、払込金受領書等
証明書類は提出を省略できる場合がありますが、税務署の確認に備え必ず手元に保管してください。回答日:2026-07-17
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