- NEW
窓リノベとクールネット東京の補助金の仕分けについて
個人事業主として、ライターと録音エンジニアをしています。自宅を執筆場所およびホームスタジオとして使用しています。
寝室に断熱のための内窓を施工するのですが、仕事関連としては日当たりが良いので、ライター業でレビューする機材の写真撮影で使う部屋でもあります。
このリフォーム工事において支出する出費は、家事按分に基づいて経費にできるでしょうか。割合は少ない%にするのが適切かと思っています。
支払いは事業用の銀行口座からを予定しています。
窓リノベとクールネット東京の補助金が同じ口座に振り込まれるとして、仕分けはどのようにすればいいでしょうか?
支払ったお金に対する補填のような位置付けですが、雑所得にしないといけないのでしょうか。
- 投稿日:2026/07/15
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
寝室でも事業で継続的に写真撮影等に使用している実態があれば、内窓工事費は合理的な家事按分により必要経費にできる可能性があります。ただし、私用が中心なら按分割合の根拠を明確にしておくことが重要です。補助金は原則として事業所得の収入となり、個人事業では「雑収入」として計上するのが一般的です。工事代は固定資産や修繕費等で処理し、補助金は雑収入として計上します。私用部分がある場合は、補助金についても事業使用割合に応じた処理を検討します。
回答日:2026-07-16
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
ご質問のケースでは、
仕事でも使用している部屋であることが明確であれば、
事業で使用する割合に応じて家事按分し、
経費計上できる可能性があります。
なお、今回の内窓設置工事は、
断熱性能を高める工事とのことですので、
建物の価値を高めるリフォームにあたる可能性があります。
そのため、一般的には工事代を一度に経費にするのではなく、
固定資産として計上し、
毎年少しずつ減価償却費として経費にしていくケースが多いと考えられます。
また、窓リノベ補助金やクールネット東京の補助金については、
事業で使用している割合に応じて、
「雑収入」として計上するのが一般的です。
■仕訳例(固定資産として計上する場合)
例えば、
・工事代金 100万円
・補助金 30万円
・事業使用割合 20%
とした場合、
【工事時】
建物附属設備 200,000 / 普通預金 1,000,000
事業主貸 800,000 /
※事業分(20%)のみを資産計上します。
【補助金受取時】
普通預金 300,000 / 雑収入 60,000
/ 事業主借 240,000
※補助金についても、事業分(20%)のみを収入として計上。
その後、建物附属設備として計上した20万円を
耐用年数に応じて減価償却していくことになります。
【まとめ】
・事業で使用している部分は、家事按分により経費にできる可能性があります。
・断熱のための内窓工事は、一般的には固定資産として計上し、減価償却する可能性が高い
・一方で、工事内容や金額によっては修繕費として処理できる場合もあります。
・補助金についても、事業使用割合に応じて「雑収入」として計上するのが一般的
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!回答日:2026-07-16
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
寝室は主に個人の就寝用の部屋ですので、質問者の寝室に係る費用は、個人の生活費となります。
必要経費には計上できないと思います。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士等への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-07-16
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

