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船舶登記の海事代理士への報酬の消費税個別対応方式区分について

課税売上事業にしか使用しない船舶を購入して、その船舶の代金は課税売上対応課税仕入になる場合
その船舶を登記する際の海事代理士への報酬は同じく課税売上対応課税仕入で売上原価になるでしょうか?
それとも共通対応課税仕入の販管費でしょうか?
登記となるとバックオフィス的で管理費的な面もあるのかなという気もして(役員の通勤手当や福利厚生費なども共通対応にしています)
(ちなみにこの報酬も登記に要する費用として取得価額に含めないで問題ない認識でよいですよね?)
例えば課税売上しかない事業や会社を合併や買収などする際のコンサルタント料とか仲介料とか諸々の課税手数料なんかの個別対応方式の扱いも似たような感じですかね?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/07/15
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    性質的に実態に即した判断が求められるものとなりましょうか。顧問税理士の方に、その後の数年ん実態の想定等を含めた助言をいただくのが安全かと存じます。前提をクリアにしないと判断が異なるものになる恐れがあるものかと存じます。

    回答日:2026-07-15

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      消費税課税売上の事業に専用の船舶なら、海事代理士への報酬は消費税の取扱いは課税売上専用の課税仕入でいいと思います。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。法人税の取扱いを含めて詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-07-16

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        ご質問について、
        一般的な考え方を回答いたします。

        ■税区分(個別対応方式)について
        船舶が課税売上事業のみに使用されるのであれば、
        海事代理士への報酬についても、
        その船舶の取得に関連して支出した費用として、
        一般的には「課税売上対応課税仕入れ」として
        取り扱って差し支えないと思われます。

        (※)
        役員報酬や福利厚生費などは
        事業全体に共通して発生する費用のため、
        「共通対応」となります。

        ■勘定科目・取得価額について
        海事代理士への報酬は、
        一般的には「支払報酬」「租税公課」などの
        売上原価ではなく、販管費で処理するケースが多いと思われます。

        また、ご認識のとおり、
        登記に要する費用は、
        一般的には船舶の取得価額(固定資産)には含めなくて良いとされています。
        そのため、上記科目にて費用処理する方法が一般的です。

        ■会社買収等の仲介手数料について
        会社買収時の仲介手数料やコンサルティング料などについても、
        最終的にどの売上に対応する支出なのかという観点から、
        課税売上対応・共通対応・非課税売上対応を判定するという考え方は基本的に同様です。

        ■まとめ
        ・海事代理士への報酬は、課税売上事業のみに使用されるのであれば、課税売上対応課税仕入れとなる
        ・勘定科目は販管費で処理するケースが多い
        ・登記費用は、一般的には取得価額には含めず、費用処理する方法が一般的
        ・個別対応方式は、「どの売上に対応する支出か」を基準に判定するのが基本

        ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
        個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
        実際の申告・手続等を行う際は、
        必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
        *******************

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-07-16

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