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収入印紙の販売時の仕訳と会計ソフト入力

子会社の契約書に親会社在庫の印紙を使用するため、親会社から子会社への印紙販売をする整理をするなら仕訳としては
雑費(非課税仕入)/租税公課(非課税仕入マイナス)※
で振り替えて
預金/雑収入(課税)
と処理でしょうか?
(金券ショップへの販売でも子会社への販売と同様かと思いますが)

実際のところ費用科目の振替を怠った(印紙税や行政手数料としての支出ではなく販売用の支出なのに租税公課科目のまま)として法人税のリスクはありますか?(金額は10万円ちょいとそこそこあるとして)(もちろん課税売上として雑収入の計上はするものとして)

※収入印紙について不課税となるのは「印紙税の納税=文書への印紙貼り付け」「それ自体が不課税となる国等の取引の支払手段として印紙を納める」であって指定販売所での購入時点では6-4-1通達により非課税仕入という認識です。(非課税となる行政手数料の支払手段として印紙を納める場合も厳密には非課税仕入という認識です)
非課税仕入と不課税仕入に計算上区別の必要性がないため貼り付け時に非課税仕入から不課税仕入に振り替える事もせず棚卸の貯蔵品振替時も考慮しないという認識です

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/07/14
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ご質問ありがとうございます。
    ご質問ごとに回答いたします。

    ■ 親会社から子会社へ収入印紙を譲渡する場合の仕訳について
    ご提示の仕訳の考え方で、概ね問題ないかと思われます。

    ①印紙を販売するための振替
    (借方)雑費 等 / (貸方)租税公課

    ②子会社へ譲渡したとき
    (借方)預金 / (貸方)雑収入

    一点、収入印紙は不課税取引として整理するのが一般的です。
    ①の振替仕訳については、
    親会社にて購入時に設定した税区分をそのまま引き継いで
    処理すればよいかと思います。

    ■ 費用科目の振替を行わなかった場合の法人税上のリスクについて
    売却代金を適正に収益計上していることを前提とすれば、
    租税公課から他科目への振替を行わなかったことのみを理由として、
    法人税上大きな問題となる可能性は低いものと思われます。

    ただし、実態に合わせた勘定科目で処理しておく方が望ましいでしょう。

    ■ 消費税区分について
    ご認識のとおり、非課税仕入と不課税仕入は実務上の消費税計算に差がないため、
    印紙貼付時や貯蔵品への振替時に、
    消費税区分まで振り替える処理は一般的には行われないものと思われます。

    【まとめポイント】
    ・ご提示の仕訳の考え方で概ね問題ない
    ・振替仕訳の税区分は、購入時の税区分を引き継いで処理するのが一般的
    ・租税公課から他科目への振替漏れのみで、法人税上大きな問題となる可能性は低い
    ・非課税仕入と不課税仕入は実務上の影響がほとんどないため、貼付時や貯蔵品への振替時に税区分まで変更する処理は一般的ではない

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-07-14

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      子会社のために立替えて購入していたのが実態であれば、
      立替金 ✕✕ 租税公課 ✕✕
      にして、後は、精算というものあるかもしれませんね。
      顧問税理士の方にご確認の上となりますが。ご参考までに。

      回答日:2026-07-14

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        質問者の仕訳と消費税の取扱いでいいと思います。
        また、印紙購入時の租税公課勘定から雑費勘定への振替処理はされなくてもよく、リスクもないと思います。
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-07-15

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