日本で開業届を提出済みの個人事業主で海外在住(非居住者)で海外滞在中の雑所得について

    海外転出届を提出済みで日本で個人事業主として開業届を提出済みで、海外在住中は海外での収入源は海外で申告予定なのですが、日本の顧客や海外滞在中に日本での事業内容としてイベントなどを開催した場合、その収入は日本で確定申告することは可能ですか?可能であれば、海外の収入は海外企業からの収入だけにしておき、オンラインレッスンやオンラインでのイベントを行った場合の収入を日本の事業の一環として日本の税務署に確定申告していきたいと考えています。海外移住国はギリシャで1年ほど滞在し、その後はまた日本に帰国し、来年はまた別のヨーロッパに移住予定です。そういった場合の収入の申告の仕方などをご教授願います。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/07/13
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      ご質問ありがとうございます。

      非居住者であっても、
      日本国内で生じた所得(国内源泉所得)がある場合には、
      日本で確定申告が必要となる可能性があります。

      ただし、日本で申告する所得かどうかは、
      「日本の顧客からの収入か」ではなく、
      原則としてどこで役務(サービス)を提供したかによって判断します。

      そのため、海外滞在中に行うオンラインレッスン等の収入を、
      日本の事業所得として申告することは、
      一般的には難しいと考えられます。

      ■① 日本国内でイベントを開催した場合
      日本でイベントを開催し、
      その対価を受け取る場合は、
      日本国内での役務提供に該当するため、
      日本で確定申告が必要となる可能性が高いです。

      ■② ギリシャ滞在中にオンラインレッスン等を行った場合
      ギリシャからオンラインレッスンやイベントを行う場合は、
      日本の顧客向けであっても、
      一般的には海外で役務を提供したものと考えられます。

      そのため、日本ではなく、居住国であるギリシャで申告する可能性が高いと思われます。
      詳細は、ギリシャの税務当局にご確認ください。

      ■③ 日本で申告する場合の手続き
      日本で確定申告が必要となる所得がある場合には、
      納税管理人の選任などの手続きが必要となることがあります。

      【まとめポイント】
      ・非居住者は、日本国内で生じた所得が日本の課税対象となる
      ・課税関係は、顧客ではなく役務の提供場所で判断する
      ・日本で開催するイベント収入は、日本で申告が必要となる可能性が高い
      ・海外から行うオンライン業務は、居住国で申告する可能性が高い
      ・日本で申告が必要な場合は、納税管理人の選任等も検討する

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、
      必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

      *******************
      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-07-14

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        税務上、居住者となるか、非居住者となるかで変わります。まず、その判断からスタートとなりましょうか。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

        回答日:2026-07-14

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