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名義預金戻し方
夫が妻名義で株を購入し売却しました。その売却金が妻名義の口座に振り込まれたのですが、夫名義の口座に戻すには、どのようにしたら良いのでしょうか?600万位です。
600万を1度に戻すことは出来ないと思うのですが、妻から100万づつ引き出し夫の口座へ戻していくので良いのでしょうか?
- 投稿日:2026/07/11
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
夫の名義預金となることが証明できれば、妻名義の預金から夫名義の預金に移す方法は、一括して移すか、少しずつ移すかは自由です。
夫の名義預金となるかの証明は、総合的な判断となりますが主な点は下記のとおりです。
①原資(株の購入資金)を夫が出した
②その株の売買判断は夫が行っている
③妻が株式、預金の口座を自由に処分、管理していない。(夫が行っている)
なかなか難しい証明となります。
もし、夫の名義預金となることの証明ができなければ、株の購入資金については、下記のような判断になろうかと思われます。
(A)夫から妻への贈与・・・当時、贈与税の申告対象となっている可能性あり
(B)夫からの借り入れ・・・借入ならその契約書などがあるほうがよい
元々どのような思いで行われたか、当初の事実に沿って後のことも処理していかないと齟齬が生じますのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認、不安な場合は個別に税理士に相談することをお勧めします。回答日:2026-07-11
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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当事者間で贈与の意思はないのですね。奥さん側が贈与を受けたとして投資していると、そのままが、正しいことも有りえますので。譲渡所得も、名義が実態と異なる。これが、確定申告等、既に奥さん名義でされているのか、特定口座で配当等の申告等も過去、どうされてきたのか等の目配せもされてもよいかもしれませんね。本来、夫名義で申告すべきだったことになりますから。所得税上。それが過去に遡及して整合性が取れるのか否か等、ハレーションも生じますので慎重にご検討ください。
回答日:2026-07-11
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