名義預金戻し方

    夫が妻名義で株を購入し売却しました。その売却金が妻名義の口座に振り込まれたのですが、夫名義の口座に戻すには、どのようにしたら良いのでしょうか?600万位です。
    600万を1度に戻すことは出来ないと思うのですが、妻から100万づつ引き出し夫の口座へ戻していくので良いのでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/07/11
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、
      夫の名義預金となることが証明できれば、妻名義の預金から夫名義の預金に移す方法は、一括して移すか、少しずつ移すかは自由です。

      夫の名義預金となるかの証明は、総合的な判断となりますが主な点は下記のとおりです。
      ①原資(株の購入資金)を夫が出した
      ②その株の売買判断は夫が行っている
      ③妻が株式、預金の口座を自由に処分、管理していない。(夫が行っている)
      なかなか難しい証明となります。

      もし、夫の名義預金となることの証明ができなければ、株の購入資金については、下記のような判断になろうかと思われます。
      (A)夫から妻への贈与・・・当時、贈与税の申告対象となっている可能性あり
      (B)夫からの借り入れ・・・借入ならその契約書などがあるほうがよい

      元々どのような思いで行われたか、当初の事実に沿って後のことも処理していかないと齟齬が生じますのでご注意ください。

      ご参考になれば幸いです。

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認、不安な場合は個別に税理士に相談することをお勧めします。

      回答日:2026-07-11

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        当事者間で贈与の意思はないのですね。奥さん側が贈与を受けたとして投資していると、そのままが、正しいことも有りえますので。譲渡所得も、名義が実態と異なる。これが、確定申告等、既に奥さん名義でされているのか、特定口座で配当等の申告等も過去、どうされてきたのか等の目配せもされてもよいかもしれませんね。本来、夫名義で申告すべきだったことになりますから。所得税上。それが過去に遡及して整合性が取れるのか否か等、ハレーションも生じますので慎重にご検討ください。

        回答日:2026-07-11

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          銀行窓口での一括振込で600万円を一度に戻すのが最善です。100万円ずつ現金で移す行為は資金の流れが不透明になり、税務署から贈与と疑われる原因になります。
          そもそも夫が妻名義で株取引を行うのは証券会社の規約違反(借名取引)です。ただし、元の資金が夫のもので、本来の持ち主に戻すだけであれば贈与税の対象にはなりません。客観的な記録を残すため、出来るのであれば、分割せず必ず「一括の振込」をおすすめします。

          回答日:2026-07-12

          • No Image
            吉田均税理士事務所

            大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

            夫が夫の資金で、妻名義を借りて株を購入し売却なら、売却代金は夫のもので、
            この借名取引による株の取引は夫に帰属すると思います。
            譲渡所得があれば、夫に課税されます。

            回答日:2026-07-25

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