- NEW
- ベストアンサーあり
法人の社会保険について
一人役員の法人化後、役員報酬を月¥8万にした場合、社会保険に入らず、現状の国民健康保険のままで良いですか?
- 投稿日:2026/07/10
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
①まず、質問についての回答になります。
法人であれば、一人しかいなくても役員報酬(給与)が0円でない限り、国民健康保険、国民年金でなく、会社の社会保険、厚生年金に入ることが今は強制されています。
(かつては緩やかな取扱いの時代もありましたが・・)
②節税になるかもしれません。
現在の国保、国民年金と社保、厚生年金のそれぞれ年間合計のどちらが少ないか比較してみてください。
<社会保険料、厚生年金の場合の参考金額>
全国健保(東京)の例ですと、月8万円の給料、40歳以上、令和8年の場合
健康保険料と厚生年金の個人負担と会社負担の合計は年間30万円、1カ月約25,000円(個人負担はこの半額)となります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-10
質問者の役員は社会保険(厚生年金保険、健康保険等)の加入が必要です。
また、法人に社会保険(厚生年金保険法、健康保険法等)が適用され、届出及び社会保険料等の納付が必要になります。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の年金事務所等に相談をお願いいたします。回答日:2026-07-10
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
一般論ですが、法人化後の社会保険加入義務は、報酬額ではなく「業務実態」で決まります。役員報酬が月8万円でも、一人社長など「常勤役員」であれば社会保険の加入が法律で義務付けられ、国民健康保険は継続できません。一方、日常業務を行わない「非常勤役員」であれば加入対象外となり、国保のままとなります。実態と異なる処理は過去に遡って保険料を徴収されるリスクがあるため、個別事案に基づく確実な判断や手続きは、専門家の社会保険労務士または管轄の年金事務所にご相談ください。
回答日:2026-07-11
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
9位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

