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法人の社会保険について

一人役員の法人化後、役員報酬を月¥8万にした場合、社会保険に入らず、現状の国民健康保険のままで良いですか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/07/10
  • 回答件数:4

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の件、

    ①まず、質問についての回答になります。
     法人であれば、一人しかいなくても役員報酬(給与)が0円でない限り、国民健康保険、国民年金でなく、会社の社会保険、厚生年金に入ることが今は強制されています。
    (かつては緩やかな取扱いの時代もありましたが・・)

    ②節税になるかもしれません。
     現在の国保、国民年金と社保、厚生年金のそれぞれ年間合計のどちらが少ないか比較してみてください。
    <社会保険料、厚生年金の場合の参考金額>
    全国健保(東京)の例ですと、月8万円の給料、40歳以上、令和8年の場合
    健康保険料と厚生年金の個人負担と会社負担の合計は年間30万円、1カ月約25,000円(個人負担はこの半額)となります。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-07-10

    • 質問者からの返信

      丁寧なご回答、誠にありがとうございました。

      返信日:2026-07-11

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    法人では加入義務があります。

    回答日:2026-07-10

    • 質問者からの返信

      承知しました。

      返信日:2026-07-11

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    質問者の役員は社会保険(厚生年金保険、健康保険等)の加入が必要です。
    また、法人に社会保険(厚生年金保険法、健康保険法等)が適用され、届出及び社会保険料等の納付が必要になります。
    本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の年金事務所等に相談をお願いいたします。

    回答日:2026-07-10

    • 質問者からの返信

      ご回答、ありがとうございました。

      返信日:2026-07-11

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

    一般論ですが、法人化後の社会保険加入義務は、報酬額ではなく「業務実態」で決まります。役員報酬が月8万円でも、一人社長など「常勤役員」であれば社会保険の加入が法律で義務付けられ、国民健康保険は継続できません。一方、日常業務を行わない「非常勤役員」であれば加入対象外となり、国保のままとなります。実態と異なる処理は過去に遡って保険料を徴収されるリスクがあるため、個別事案に基づく確実な判断や手続きは、専門家の社会保険労務士または管轄の年金事務所にご相談ください。

    回答日:2026-07-11

    • 質問者からの返信

      わかりやすいご説明、ありがとうございました。

      返信日:2026-07-11

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