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社労士が行政協力によりうけた謝金が支払調書では給料と記載ある場合の経理処理について

個人事業主(社労士)です。社労士連合会や労基署などで業務を行った場合に支払われる謝金が支払調書に「給料」と記載されている場合、給料として処理しなければなりませんか? 社労士業務による謝金は青色申告書に売上、金額が少額の場合は雑収入で経理処理するのは間違いで税法違反でしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/07/09
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の件、

    支払調書に給料と書かれていても、必ずしも給与所得として処理しなければならないわけではありません。契約内容、実態が重要となります。

    あなたが社労士連合会や労基署から受けた対価は、雇用契約に基づく労務の対価として支払われたものでなく、個人事業主として社労士業務の一環で謝金を受け取ったのではないでしょうか。

    そうであれば、事業所得(売上)に該当します。

    会計処理としては、売上とするか、売上を「売上」と「その他売上」とわけてその他売上とするのがベストと思われます。
    雑収入ではダメということではありませんが、社労士業務であれば売上がよろしいかとおもわれます。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-07-09

    • 税理士・会計事務所からの返信

      特殊な事例を追加で申し上げます。

      業務の実態が、労基署が設置する委員会、調査会等の委員として嘱託され、その会議等に出席したことにより受ける謝金の場合は、給与として扱うことになります。

      返信日:2026-07-10

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    社労士連合会が発行するものであれば、多数の社労士の方に同様の事例であれば、他への影響もありますね。一度、問い合わせてみると他の方にとっても有益かもしれませんね。実態として給与として捉えているなので、発行しているのかもしれませんし、実態を見たら外注費。報酬として次から発行されることもあるかもしれませんので。

    回答日:2026-07-09

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      社会保険労務士に支払われた報酬として源泉徴収されています。社会保険労務士会等が発行する支払調書には行政協力の謝金又は報酬と記載するのが、正しいと思います。
      (給与所得ではありません)
      社会保険労務士は受け取った報酬を売上とするのがいいと思います。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認と相談をお願いいたします。

      回答日:2026-07-10

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