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名義変更に伴う司法書士への支払い分を必要経費にできるか
今年の5月に、数年前に亡くなった姉の土地を相続するに当たって、司法書士を介して相応の金額を払って名義変更しました。この土地を8月に会社に売却するにあたって、名義変更した時点での相応の金額を、売却金額から必要経費として差し引いて、来年の税の申告をしても大丈夫でしょうか
- 投稿日:2026/07/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
譲渡所得の計算は、
売却収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(該当するものがあれば)=譲渡所得
上記の「取得費」には
・被相続人の購入代金
・相続登記にかかった登録免許税
・相続登記を依頼した司法書士報酬
したがって、ご質問の名義変更時にかかった司法書士報酬も取得費(必要経費)として
差し引いて構いません。
また、相続取得時に当該土地にかかった相続税相当額について、一定の要件を満たす場合は、
取得費とすることができるとする、特例があります。該当するか下記で確認ください。
詳細は、下記の国税庁の「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-09
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
相続、ですので、被相続人の方等の、取得価額と時期を引き継ぐことになります。
------
相続や贈与によって取得した土地建物を売った場合の取得費は、被相続人や贈与者がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
なお、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれます。回答日:2026-07-09
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