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家族間の借金で、元本をインフレ連動型にする事について
親から借金をしていますが、元本をインフレ(消費者物価指数)連動型にする契約に変えようと考えています。金利がインフレに追いつかない状況を想定し、借金の返済時の実質的価値を保全するためです。
返済時に元本がインフレ調整によって値上がりした分について、親への課税はどのようになるでしょうか。
価値を保全したいのですが、税金が高い場合は親の実質的な損が大きくなるのが懸念点です。
- 投稿日:2026/07/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
インフレ調整による元本の増加分は、親の「雑所得」として総合課税の対象となる可能性が高いです。実際のインフレ率を大きく超えるような恣意的な上乗せ設定を行った場合など、実態が「親への利益移転」と税務署に認定された場合は、その超過分が贈与と判定されるリスクはあります。一方、個人間の貸付では、元本の増加分も実質的な利息(貸付の対価)とみなされます。雑所得は親の年金など他の所得と合算され、累進課税(最大55%)が適用されます。事前に税理士へのご相談を推奨します。
回答日:2026-07-10
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
利率というより実態が贈与になっていないか、実際に返済しているか、預金口座間の返済の記録等が返済スケジュール通りかといったことの確認がより大事でしょうか。第三者から借りたものを返す。これが、親族間だとルーズになりがちで、贈与、と看做される恐れがあります。そのため、契約書等、第三者並みをイメージしてしっかり返す、記録も付けておくのが安全ですね。
回答日:2026-07-09
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