• ベストアンサーあり

労働保険料の仕訳について

7/10納付期限の労働保険料のうち
不足分の金額の仕訳についてご教示頂ければ幸いです。

不足分は、前年の概算保険料より確定保険料のほうが多かったために生じました。
この金額を40,000円とします。
この40,000円の法定福利費分と預り金分(雇用保険料)についての按分方法を知りたいです。

昨年の概算保険料算出の際に預り金分(雇用保険料)を70,000円としていたものに対し、
実際の控除額が80,000円だった場合、
不足金額のうち40,000円のうち10,000円(=80,000円-70,000円)が預り金(雇用保険料)、
40,000円から10,000円を引いた30,000円が法定福利費
という考えで正しいでしょうか。

よって、納付時に、この不足分に限った仕訳は、
預り金(雇用保険料) 10,000 / 普通預金 40,000
法定福利費      30,000  
と考えていますが、正しいでしょうか。
間違いがあれば、正しい考え方をご教示頂ければ幸いです。

つたない文章で申し訳ありません。
情報に不足があれば、ご教示頂ければ幸いです。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/07/08
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご提示いただいたお考えと仕訳で正解です。
    労働保険料の不足額40,000円(確定金額-概算金額)のうち、従業員から実際に給与天引き等で徴収した額(80,000円)と、前期に概算で充当した従業員負担分(70,000円)の差額10,000円は、すでに手元で預かっている未納付の「預り金」を減少させる処理となります。
    残りの30,000円は会社負担分(労災保険と雇用保険の事業主負担分)の追加費用となるため、「法定福利費」で計上する処理で間違いありません。

    回答日:2026-07-09

    • 質問者からの返信

      お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。

      返信日:2026-07-13

    • 質問者からの返信

      間違いないと仰っていただき、こちらも安心できましたので、ベストアンサーに選ばせていただきました。

      返信日:2026-07-13

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    不足分の仕訳は、質問者の仕訳例の考え方でいいと思います。
    本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-07-09

    • 質問者からの返信

      お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。

      返信日:2026-07-13

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ご認識の考え方で問題ありません。
    労働保険料の不足額は、最終的に
    ・会社負担分(労災保険料・雇用保険の事業主負担分)→法定福利費
    ・従業員負担分(雇用保険の被保険者負担分)→預り金
    に区分して処理します。

    ご質問の例では、
    ・前年の概算時に見込んでいた従業員負担額→70,000円
    ・実際に給与から控除した従業員負担額→80,000円
    であれば、
    差額の10,000円は従業員負担分ですので、
    預り金として処理します。
    また、不足額40,000円のうち残り30,000円は会社負担分ですので、
    法定福利費となります。

    したがって、ご質問社様が記載されたとおり、
    仕訳は次の内容で差し支えありません。
    預り金(雇用保険料) 10,000 / 普通預金 40,000
    法定福利費      30,000 

    なお、この按分は、
    「実際の確定保険料のうち、会社負担分と従業員負担分がそれぞれいくらか」
    を基に行うのが基本です。
    そのため、給与から実際に控除した雇用保険料(従業員負担額)が把握できるのであれば、
    ご質問のようにその差額を預り金とし、
    残額を法定福利費とする考え方で問題ありません。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************
    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!
    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-07-09

    • 質問者からの返信

      お忙しい中、大変詳しくご回答頂きありがとうございました。

      返信日:2026-07-13

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