- ベストアンサーあり
アパートに設置したゴミ庫の仕訳
お世話になります。当方の状況は以下の通りです。
•アパート所有(5棟10室未満のため不動産所得)
•青色申告している
先日、アパートに設置してあったゴミ庫の破損•劣化がひどかったため新しいゴミ庫を設置しました。•金属製
•長方形で上がフタになっているタイプ
•アンコー固定あり
•設置費約29万円
この場合、減価償却期間は何年でしょうか?器具備品その他の8年でしょうか。ネットなどで調べたところ7年という記載などもありどうすればよいかわかりません。
また、少額減価償却資産の特例制度は不動産所得は対象外でしょうか。
以上、ご教示くださいますようお願い申し上げます。
- 投稿日:2026/07/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
建物と一体となったゴミ置場ではなく、
屋外に設置する金属製のゴミ庫であれば、
一般的には工具・器具及び備品に該当すると考えられます。
この場合
「器具及び備品 → 前掲のもの以外のもの → 主として金属製のもの」
として、
耐用年数10年を適用することが考えられます。
(参考)
別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015#Mpat_1
【少額減価償却資産の特例について】
少額減価償却資産の特例は、
青色申告を行っている個人事業主であれば
不動産所得でも適用対象となります。
取得時期によって対象金額が異なり、
・2026年3月31日までの取得:30万円未満
・2026年4月1日以降の取得:40万円未満
の資産が対象となります。
なお、少額減価償却資産の特例が認められるのは
年間300万円までとなっていますので、
ご留意ください。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-08
- 税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
固定資産として処理するのであれば、器具備品→【11】前掲のもの以外のもの→その他のもの→主として金属製のもの→10年 となります。
ただ、5棟10室未満であっても、主要な業務として行われる不動産賃貸業に関する購入品であれば、少額減価償却資産の特例の適用が可能です。
法令が改正され、令和8年3月31日までは、30万円未満、4月1日からは40万円未満であれば一括で必要経費に算入できます。
ただし、年間トータルで300万円未満までが上限となります。
確定申告書に記載する欄がありますので、ご留意下さい。回答日:2026-07-08
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