• ベストアンサーあり

アパートに設置したゴミ庫の仕訳

お世話になります。当方の状況は以下の通りです。
•アパート所有(5棟10室未満のため不動産所得)
•青色申告している
先日、アパートに設置してあったゴミ庫の破損•劣化がひどかったため新しいゴミ庫を設置しました。•金属製
•長方形で上がフタになっているタイプ
•アンコー固定あり
•設置費約29万円
この場合、減価償却期間は何年でしょうか?器具備品その他の8年でしょうか。ネットなどで調べたところ7年という記載などもありどうすればよいかわかりません。
また、少額減価償却資産の特例制度は不動産所得は対象外でしょうか。
以上、ご教示くださいますようお願い申し上げます。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/07/08
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    建物と一体となったゴミ置場ではなく、
    屋外に設置する金属製のゴミ庫であれば、
    一般的には工具・器具及び備品に該当すると考えられます。

    この場合
    「器具及び備品 → 前掲のもの以外のもの → 主として金属製のもの」
    として、
    耐用年数10年を適用することが考えられます。

    (参考)
    別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
    https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015#Mpat_1

    【少額減価償却資産の特例について】
    少額減価償却資産の特例は、
    青色申告を行っている個人事業主であれば
    不動産所得でも適用対象となります。

    取得時期によって対象金額が異なり、
    ・2026年3月31日までの取得:30万円未満
    ・2026年4月1日以降の取得:40万円未満
    の資産が対象となります。
    なお、少額減価償却資産の特例が認められるのは
    年間300万円までとなっていますので、
    ご留意ください。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-07-08

    • 質問者からの返信

      ご回答いただきありがとうございます。少額減価償却資産の特例ですが、当方、給与所得の他、家賃収入があるため不動産所得(青色)を申告しております。個人事業主ではないのですが、当制度の対象となるという認識でよろしいでしょうか。

      返信日:2026-07-09

    • 税理士・会計事務所からの返信

      はい、ご質問者様の場合も、制度の対象です。

      給与所得がある会社員の方であっても、
      不動産所得について青色申告をされていれば
      この特例の対象となります。

      少額減価償却資産として処理するための
      主な要件としては、
      以下のようなものがあります。

      ・青色申告で確定申告を行っていること
      ・その年中に業務で使用開始していること
      ・取得価額の要件を満たすこと(2026年4月1日以降の取得は40万円未満、それ以前は30万円未満)
       ※取得価額には本体価格のほか、設置費なども含めて判定すること
      ・会計上で、少額減価償却資産として処理すること
      ・その年に特例を適用する合計額が300万円以下であること
      ・青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法28の2」と記載すること

      返信日:2026-07-09

  • 税理士法人Zationシルバー

    大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402

    固定資産として処理するのであれば、器具備品→【11】前掲のもの以外のもの→その他のもの→主として金属製のもの→10年 となります。

    ただ、5棟10室未満であっても、主要な業務として行われる不動産賃貸業に関する購入品であれば、少額減価償却資産の特例の適用が可能です。

    法令が改正され、令和8年3月31日までは、30万円未満、4月1日からは40万円未満であれば一括で必要経費に算入できます。

    ただし、年間トータルで300万円未満までが上限となります。
    確定申告書に記載する欄がありますので、ご留意下さい。

    回答日:2026-07-08

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