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新たに委任される業務の所得区分と、開業届記載事項の変更が生じた場合の追記要否について
教えてほしいのは以下2点です
①現在、営業支援業務の委任を受けている個人事業主です。今度、別の会社から社外監査役の業務を委任される予定です。原則月2回、取締役会と監査役会への出席がマストです。社外監査役の委任により発生する収入は事業所得になりますか?それとも給与所得になりますでしょうか?
②個人事業として開業届を提出した際に記載した事業内容に追加・変更が必要でしょうか?
- 投稿日:2026/07/07
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
①社外監査役は会社との委任契約に基づく役員であり、受け取る報酬は原則として給与所得となります(源泉徴収の対象)。一方、営業支援業務の報酬は事業所得として区分し、それぞれ別に所得計算を行います。
②開業届の事業内容は、実態と大きく異なる場合や継続的な事業を追加した場合は、変更届(異動届)は不要ですが、次回以降の開業届記載内容や青色申告決算書では実態に合わせて記載するのが望ましいです。社外監査役就任のみであれば、通常は開業届の変更手続きは不要です。回答日:2026-07-08
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件
①監査役報酬は、一般的には役員報酬ですので給与所得となります。
給与であれば、年末・年始に源泉徴収票が発行されます。
②上記の通り、事業所得でなければ個人事業の開業届には記載するものではありません。
したがって、追加、変更は不要です。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-07
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