- ベストアンサーあり
車両売却時の仕訳処理について
個人事業主ですが、減価償却済で、車両運搬具は、帳簿上1円の車両を10万円で売却しました。
買取業者より、プライベートの口座に入金がありました。
仕訳を教えて頂きたいです
- 投稿日:2026/07/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
(借方)事業主貸 100,000円
(貸方)車両 1円
事業主貸 99,999円
(税込経理、事業専用の車両の売却)
個人事業主が車を売却した場合、売却益は事業所得ではなく譲渡所得になります。
(消費税は課税売上です。)回答日:2026-07-07
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事業供用時の割合が事業用100%であった場合であれば、
事業主 ×× 固定資産売却益 9万9999円
車両 1円
で、10万が課税売上となりますね。回答日:2026-07-06
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

