- ベストアンサーあり
米国関税の返金ついて
輸出事業を行っています。
今年の初めに米国に発送した際に商品の米国関税を支払いましたが、
2/20米最高裁はIEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく
関税措置を違法とする判決により関税が近々戻ってくる予定です。
また先々には去年支払った関税についても返金される予定です。
仕訳はどのようになるか教えていただけますか?
- 投稿日:2026/07/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
返金される関税の会計処理について、
明確な定めはありませんが、
以下のような方法が考えられます。
1)在庫がまだ残っている場合
・棚卸資産を減額する。
2)すでに販売済みの場合
・売上原価を減額する。
・売上原価とのひも付けが困難な場合などは、営業外収益として計上する方法も考えられます。
どの処理が適切かは、
返金対象となる関税がどの商品に対応するか把握できるかや、
金額的重要性などを踏まえて判断することになります。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-09
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