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生命保険受取について

会社で役員と社員の名義で生命保険をかけてました。役員がこの度入院手術をすることになり、その保険より手続きをしたところ、100万ほどおりることになりました。他に手術代30万円、入院費1日2万円おります。その役員に渡してよい金額はいくらになりますか?またそれはなに費になりますか・?

  • 顧問税理士
  • 投稿日:2026/07/06
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

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    会社が受取人の保険金は、全額法人の雑収入となります。役員へ支給できる金額は、就業規則や「役員慶弔規定」で定められた「入院見舞金」の範囲内のみです。規定に準じた妥当な金額(一般的には、数万円〜10万円程度)であれば「福利厚生費」として非課税で渡せます。
    この規定を超えて、おりた保険金(100万円超)をそのまま全額渡す場合は、全額がその役員の「役員賞与(給与)」とみなされ、法人側で損金不算入、役員側で所得税が課税される可能性があることに留意ください。

    回答日:2026-07-06

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、下記の通りとなります。

      ①会社に降りた保険金は(貸方)雑収入とします。

      ②見舞金規定などの社内規定があれば、その規定に沿った金額であれば見舞金として渡してもよい金額となります。(但し、社内規定の金額が不相当に高額な場合は認められない可能性があります)

      ③社内規定がない場合は、社会通念上相当と認められる金額であれば見舞金として渡すことは可能です。一般的には数万円から10万円までの範囲内です。

      ④上記②、③で適切な金額を渡す場合は「福利厚生費」とします。(当然ですが、源泉所得税などはありません)

      ⑤上記②、③で不相当に高額な金額と認定されると、役員賞与とみなされますので注意が必要です。特に③の場合は、予め顧問税理士に相談することをお勧めします。


      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-07-06

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